令和2年4月1日から受動喫煙対策が強化されました
改正された健康増進法が、全面施行となりました
平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立され、令和2年4月1日から、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
改正健康増進法の主な内容
・多くの施設において屋内が原則禁煙に
・20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に
・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
・喫煙室には標識掲示が義務付けに
改正健康増進法の基本的な考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まないものがそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもや20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、対策を講じます。
事業者のみなさんへ
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等
令和元年7月1日から「敷地内禁煙」です。
敷地内禁煙
屋外に喫煙場所を設置することも可能です。
飲食店、オフィス・事業所、事務所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設
令和2年4月1日より「原則屋内禁煙」です。喫煙専用室、加熱式たばこ専用室の設置も可能です。
屋内禁煙
喫煙専用室を設置
喫煙専用室を設置する場合は、煙の流出防止措置が必要です
1.入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること
2.壁、天井等によって区画されていること
3.たばこの煙が屋外に排気されていること
飲食店には経過措置があります
令和2年4月1日時点で、継続して営業しているなど下記の一定の条件を満たす飲食店に限っては、経過措置があります。店内での飲食及び喫煙は継続できますが、従業員を含めて20歳未満の立ち入りが禁止となりますのでご注意ください。
店内で飲食をしながら喫煙する場合は届出が必要です(経過措置)
【届出場所】
前橋市朝日町三丁目36-17 前橋市保健センター3階 健康増進課窓口
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)
【届出書類】
喫煙可能室設置施設届出書(記入例)(PDF:294.7KB)
届出の際に店舗入り口掲示用の「喫煙可能室」シールステッカーを差し上げます。
届出に変更が生じた場合には、変更/廃止届を提出してください。
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お問い合わせ先
健康部 健康増進課 健康づくり係
電話:027-220-5784 ファクス:027-223-8849
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年01月04日