その他受けられる給付について

制度概要

次のような場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請して認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

  • 海外に渡航中、治療を受けたとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術をうけたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、マイナ保険証や資格確認書(有効なもの)を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます)

申請などに必要なもの

療養費支給申請に必要な書類一覧
療養費種類 申請に必要な書類
海外に渡航中、治療を受けたとき
(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)
  • 診療内容明細書
  • 領収書
  • 領収明細書
  • 翻訳文(診療内容明細書、領収明細書が外国語で書かれている場合)
  • 資格確認書(有効なもの)
  • 通帳または口座番号などの控え
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • パスポート
  • 同意書(PDF:232.8KB)
  • 福祉医療費支給申請書(福祉受給資格証をお持ちの方)
輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 資格確認書(有効なもの)
  • 通帳または口座番号などの控え
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 福祉医療費支給申請書(福祉受給資格証をお持ちの方)
骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
(受領委任以外)
  • 施術料金領収書
  • 資格確認書(有効なもの)
  • 通帳または口座番号などの控え
  • 柔道整復施術療養費支給申請書(施術師が作成したもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 福祉医療費支給申請書(福祉受給資格証をお持ちの方)
医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外)
  • 施術料金領収書
  • 医師の同意書
  • 資格確認書(有効なもの)
  • 通帳または口座番号などの控え
  • 療養費支給申請書(施術師が作成したもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 福祉医療費支給申請書(福祉受給資格証をお持ちの方)

取り扱い窓口

  • 市役所2階 国民健康保険課 23番窓口
  • 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所

提供書式

郵送で届出を行う場合には、後期高齢者医療療養費支給申請書をダウンロードし、記入のうえ添付書類と共に送付してください。

送付先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 宛

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:027-898-6253 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月28日