高額療養費支給申請手続の簡素化について

簡素化について

令和3年3月17日に国民健康保険規則の一部を改正する省令(令和3年厚労省令第49号)が施行され、市町村が別段の定めをすることで、高額療養費支給申請の手続きを簡素化できるようになりました。

前橋市ではシステムの標準化に伴い令和7年10月1日より手続きの簡素化を開始。

世帯主が手続の簡素化を申し出ることによって、以降は診療月ごとに必要だった支給申請が不要となり、高額療養費が発生した場合は申出時に指定した口座へ自動振込となります。

 

簡素化の対象となる世帯

手続の簡素化の適用を受けることができるのは、以下の要件を全て満たす世帯主です。

(1)国民健康保険税の滞納がないこと。
(2)年間の高額療養費に係る手続きにあっては、当該年間の高額療養費に係る計算期間のすべてにおいて前橋市国民健康保険被保険者である世帯の世帯主であること。

手続方法

高額療養費が発生した場合、簡素化の初回申請が済んでいない世帯主へ「高額療養費支給申請通知」のハガキをお送りします。
ハガキが届いたら、国民健康保険課(市役所2階22番窓口)または、大胡・宮城・粕川・富士見・城南支所へご来庁ください。

持ち物(窓口)

・届いたハガキ
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

郵送手続

郵送にて手続する場合は、下記申出書へ必要事項をご記入いただき、国民健康保険課へご郵送ください。

添付書類
振込先口座情報を確認できるものの写し(通帳・キャッシュカード等)

提出先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市国民健康保険課

簡素化の停止について

簡素化の申請をしたとしても、以下に該当する場合自動振込を停止することがあります。

・世帯主が変更になった場合。
・国民健康保険税の滞納が発生した場合。
・世帯主及び該当世帯主の世帯に属する者全員が前橋市国民健康保険の被保険者でなくなった場合。
・指定された金融期間の口座に高額療養費の振り込みができなくなった場合。
・申出の内容に偽りその他不正があった場合。

注意事項

◯高額療養費の支給は基本的に治療をされた受診者ではなく、同一世帯の世帯主へ支給となります。

◯簡素化の申出以降は「高額療養費支給申請通知」は送付されません。支給金額や振込予定日は代わりに送付される「支給決定通知書」をご確認ください。

◯一部負担金(医療機関での窓口負担額)の支払いについて未払いがある場合は国民健康保険課へご連絡ください。

◯審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求または、以後発生した高額療養費にて支給額を調整する場合があります。

◯後期高齢者医療保険制度へ移行した場合(主に75歳になられた方)、この手続は引き継がれません。再度申請が必要になります。

◯一部負担金額の未払がある場合及び国民健康保険税に滞納がある場合は、月ごとの申請により高額療養費を支給いたします。(未払がある診療月は支払い完了後にご申請いただけます。)

申出内容の変更・停止について

申出内容の変更や停止をしたい場合は再度申出書の提出が必要です。
以下の場合は再度お手続きください。

・世帯主が変わった
・振込口座を変更したい
・簡素化(自動振込)を停止したい

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お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課

電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年09月01日