社会保険の扶養に入ることを検討しましょう

ご家族が会社にお勤めの場合は社会保険の扶養に入れる可能性があります

ご家族が職場の社会保険等に加入している場合、下記条件のすべてに該当していれば、その扶養家族になれる場合があります。

扶養の範囲

  1. 被保険者(職場の社会保険等の加入者)と同居している必要はありません。
    配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・子、孫及び弟妹
  2. 被保険者との同居が必要です。
    上記以外の3親等以内の親族(兄、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)・内縁関係の配偶者の父母及び子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
  3. 被保険者により主として生計を維持されていること。

収入条件

  1. 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であること。
    ・年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養されることになった時点での年間の見込み収入額のことをいいます。
    (給与所得等の収入の場合…月額108,333円以下、雇用保険の給付金等の受給の場合…日額3,611円以下)
    ・所得税では非課税対象となる雇用保険の給付金、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金等も収入に含まれます。
  2. 同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の半分未満であり、別居の場合は、収入が扶養者からの仕送り額未満であること。

(注意)収入が扶養者の半分以上の場合であっても、全国健康保険協会が総合的に勘案して被扶養者と認められる場合もあります。
被保険者の会社が「健康保険組合」に所属している場合、運営状況によって扶養の認定に違いがある場合がありますので。ご確認をお願いします。

社会保険に被扶養者として加入していれば、被保険者本人と同様に病気や怪我をしたときに保険給付が受けられます。
扶養条件を満たしている場合は、被扶養者として加入したほうが保険料がかからず節約することができます。

(注意)40歳から64歳の方は、介護保険料については徴収されることがあります。

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更新日:2019年02月01日