今まで国民健康保険でしたが、職場の健康保険証をもらいました国民健康保険の手続きは必要ですか

 新しく勤め先の健康保険に加入したとき、または被扶養者として認定されたときのいずれの場合も、自動的に国民健康保険をやめたことにはなりませんので、脱退の手続が必要になります。国民健康保険保険者(資格確認書)、職場の健康保険に加入したことがわかる書類(資格確認書や資格情報のお知らせ等)、世帯主及び手続きに該当する被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるものを持参し、国民健康保険脱退の手続きをとってください。
身分証明書(運転免許証等・写し可)については、下記リンク「本人確認について」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年03月04日