今まで国民健康保険でしたが、職場の健康保険に加入しました。国民健康保険の手続きは必要ですか
新しく勤め先の健康保険に加入したとき、または被扶養者として認定されたときのいずれの場合も、自動的に国民健康保険をやめたことにはなりませんので、脱退の手続きが必要になります。お手続きについては、下部リンクをご覧ください。
国民健康保険課(市役所2階21番)又は城南・大胡・宮城・粕川・富士見の各支所でお手続きできます。
勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年12月26日