勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)
勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)は、国民健康保険から脱退する届出が必要となります。
※自動的に国民健康保険を脱退することはありません。また、通常勤務先では社会保険等に加入する手続きは行われますが、国民健康保険を脱退する手続きは行われませんのでご自身で行う必要があります。
届出に必要なもの
1.新たに加入した社会保険の加入日がわかる書類
国民健康保険から脱退するすべての方の社会保険に加入したことがわかる書類が必要です。
新たに勤務先等から交付される「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ(適用開始年月日がわかるもの)」を提示してください。
なお、マイナポータルで社会保険の資格取得日が確認できる場合は、その画面を窓口で提示していただくのでも構いません。
2.国民健康保険の保険証(資格確認書等)
紛失されたなど、持参が困難な場合には省略いただけます。
3.届出人の本人確認書類
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
電子申請
国民健康保険から脱退する手続きは電子申請でもできます。
受付窓口
国民健康保険課(市役所2階21番窓口)、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年11月29日