勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)

勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)は、国民健康保険から脱退する届出が必要となります。

※自動的に国民健康保険を脱退することはありません。通常勤務先では社会保険等に加入する手続きは行われますが、国民健康保険を脱退する手続きは行われませんのでご自身で行う必要があります。

年度末・年度初めにお手続き予定の方へお知らせ

電子申請や郵送のお手続きをぜひご利用ください!

電子申請や郵送によるお手続きはこちらからご確認ください。

4月1日は、国民健康保険の加入・脱退のお手続きが集中するため、窓口は2時間以上の待ち時間になる場合があります。

そのため、4月1日に限り、以下の方のみお手続きができます。

国民健康保険の加入:社会保険離脱証明書をお持ちの方

国民健康保険の脱退:新しく加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちの方

各必要書類をお持ちでない方は、ご用意ができてから、または比較的混雑が緩和し始める4月2週目以降にご来庁ください。

必要書類をお持ちでない場合のお手続きの注意事項はこちらをご確認ください。

来庁予約は承っておりません。3月末から4月上旬は窓口が大変混み合いますので、なるべく混雑を避けてのご来庁をおすすめしております。

国民健康保険課窓口の混雑傾向については以下のリンクからご確認ください。

スムーズなお手続きを行えるよう、ご協力をよろしくお願いします。

届出に必要なもの

1.新たに加入した社会保険等の加入日がわかる書類

国民健康保険から脱退するすべての方の、社会保険等に加入したことがわかる書類が必要です。

新たに勤務先等から交付される「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ(適用開始年月日がわかるもの)」を提示してください。

なお、マイナポータルで社会保険等の資格取得日が確認できる場合は、その画面を窓口で提示していただくことでも手続きが可能です。

2.(お持ちの方のみ)国民健康保険資格確認書

紛失されたなど、持参が困難な場合には省略いただけます。

3.届出人の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等

新たに加入した健康保険の資格確認書等がない場合の届出について

新たに加入した健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせがなく、マイナポータルの健康保険証情報で確認ができない場合は、マイナンバーを利用した社会保険データベースへの情報照会または勤務先等への電話確認により、国民健康保険の脱退手続きが可能です。
(注意)情報照会は、対象となる情報を提供者が登録した後、照会可能になるまで一定の期間を要する場合があります。加入している健保組合及び届出時期によっては、照会ができず手続きができない場合があります。電話確認は、勤務先等の健康保険の資格喪失日・取得日が確認できなかった場合には、当日の手続きができません。

受付窓口

国民健康保険課(市役所2階21番)、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所

電子申請や郵送での加入・脱退手続き

以下のリンクをご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年03月09日