国民健康保険の届出
職場の健康保険(社会保険)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人(75歳以上の人)や生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に入らなければなりません。
こんなときは届出が必要です
国民健康保険に加入するとき・脱退するとき
国民健康保険に加入するとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 職場の健康保険(社会保険)をやめたとき、その扶養家族ではなくなったとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
国民健康保険を脱退するとき
- 他の市区町村に転出するとき
- 職場の健康保険(社会保険)に入ったとき、その扶養家族になったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
その他(資格確認書等の書替、再交付など)
- 住所、世帯主、氏名などの変更があるとき
- 資格確認書等をなくしたり破損したとき
- 修学のため他の市区町村に転出し、引き続き本市の国民健康保険に加入となるとき
- 外国籍の方で、在留期間更新手続き中で新しい在留カードを受け取る前に資格確認書の有効期限が切れそうなとき
届出窓口
国民健康保険の加入、脱退届
- 国民健康保険課(市役所2階21番)
- 支所(城南・大胡・宮城・粕川・富士見)
転入、転出、転居届
- 市民課(市役所1階5番)
- 支所(城南・大胡・宮城・粕川・富士見)
- 市民サービスセンター(上川淵・桂萱・東・元総社・南橘)
出生、死亡届
- 市民課(市役所1階8番)
- 支所(城南・大胡・宮城・粕川・富士見)
資格情報のお知らせ・資格確認書の再交付
- 市民課(市役所2階21番)
- 支所(城南・大胡・宮城・粕川・富士見)
- 市民サービスセンター(上川淵・桂萱・東・元総社・南橘)
届出が遅くなってしまったら
加入の届出が遅れると
国民健康保険税(国保税)は、国保の資格が発生した月の分から納めなければいけません。そのため、加入手続きが遅れると、資格が発生した月までさかのぼって国保税が課税されます。
退職して職場の健康保険を脱退しても、自動的に国民健康保険の加入手続きは行われません。必ず、加入する人自身での手続きが必要です。
脱退の届出が遅れると
国民健康保険の脱退の届出が遅れると、他の健康保険などに加入していても、国民健康保険税を請求されてしまうことになります。また、他の健康保険に加入した状態で国民健康保険の資格確認書を使って医療機関を受診してしまうと、国民健康保険分の医療費を後で返さなくてはいけなくなります。
職場の健康保険に加入しても、自動的に国民健康保険の脱退手続きは行われません。必ず、脱退する人自身での手続きが必要です。
届出・手続きに必要なもの
| 手続き | 届出が必要な場合 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 加入 |
職場の健康保険をやめたとき、その扶養家族でなくなったとき | 社会保険離脱証明書(資格喪失証明書)(注1) |
| 子供が生まれたとき | (届出人の本人確認のみ) | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護停止・廃止決定通知書 | |
| 脱退 | 職場の健康保険に入ったとき、その扶養家族になったとき | 加入した健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(健康保険の資格取得証明書でも可) |
| その他 | 資格情報のお知らせや資格確認書をなくしたり破損したとき | (お持ちの場合のみ)破損した資格確認書 |
| 修学のためほかの市区町村に転出し、引き続き本市の国民健康保険に加入するとき |
在学証明書または学生証の写し (前橋市に住民登録が一度もない方)最新の住所の記載があるマイナンバーカード、または住民票の写し |
|
| 在留期間更新手続き中で新しい在留カードを受け取る前に資格確認書の有効期限が切れそうなとき |
資格確認書、出入国在留管理局で在留期間更新手続き中であることを証明するもの |
(注1)社会保険離脱証明書(資格喪失証明書)は、事業所又は健康保険組合で発行するものです。退職時に、勤務先から受け取り、国民健康保険加入の手続きをしてください。
手続きに関する注意事項
- 加入や資格確認書等の再交付の手続きの際、本人又は同一世帯の方であることが本人確認書類のご提示により確認できれば、原則、窓口で資格確認書等をお渡しします。
確認できなかった場合は、後日、交付対象の方の住民票上の世帯主宛に郵送します。 - 社会保険離脱証明書や職場の健康保険に加入したことがわかる書類の提出が困難な場合には、マイナンバーを利用した社会保険データベースへの情報照会により、国保加入・脱退の手続きが可能です。
(注意)情報照会は、対象となる情報を提供者が登録した後、照会可能になるまで一定の期間を要する場合があります。加入している健保組合及び届出時期によっては、照会ができず手続きができない場合があります。
勤務先の健康保険を脱退したとき(健康保険の被扶養者でなくなったとき)
勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)
郵送による加入・脱退手続き
窓口で手続きをすることが難しい場合は、郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望する場合は、必要な書類をそろえて、国民健康保険課宛に送付してください。
郵送による国民健康保険の加入・脱退手続きについて、詳しくは次のページをご覧ください。
電子申請による脱退手続き
脱退手続きのみ、電子申請で手続きができます。
電子申請について、詳しくは次のページをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月14日