他の市町村から前橋市に転入したとき
前住所地で国民健康保険に加入していた方は、前橋市の国民健康保険に加入します
前住所地で国民健康保険に加入されていた方については、勤務先等の健康保険に加入した場合を除き、前橋市でも引き続き国民健康保険に加入します。
資格確認書や資格情報のお知らせは、後日、住民票上の住所地に郵送します。
ただし、特例により前住所地での国民健康保険に継続して加入される方は、転入手続きの際に職員にお申し出ください。
前住所地で国民健康保険に加入していなかった方
転入時に勤務先等の健康保険に加入していない場合には、国民健康保険に加入する届出が必要となります。
※国民健康保険に自動的に加入することはありません。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課
電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年11月29日