前橋市から他の市町村へ転出するとき
転出手続きを行ったときは、前橋市の国民健康保険の資格が喪失となります
前橋市で国民健康保険にご加入中の方が他の市町村に転出する場合には、原則として市民課で住民票の転出手続きをしていただければ、前橋市の国民健康保険を脱退したこととなりますので国民健康保険課での手続きは不要となります。
転出日よりも前に勤務先の健康保険に加入しているとき
他の市町村への転出日(他の市町村に住所をおく日)よりも前に勤務先の健康保険に加入している場合には、転出手続きを行う前に国民健康保険から脱退する手続きが必要となります。
勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)
社会福祉施設などへの入所に伴う転出のとき
国民健康保険は、住民登録がある市町村で加入していただくことが原則ですが、加入者の方が他の市町村にある以下の「対象となる施設」に入所するために前橋市から転出した場合は、引き続き前橋市で国民健康保険に加入していただく特例があります(「住所地特例」)。該当する方は、前橋市の国民健康保険に継続して加入するための手続きが必要となります。転出手続きの際、職員にお申し出ください。
<対象となる施設>
・病院または診療所(医師の診断書により、将来に向かって1年以上の長期、継続的な入院治療を要する方で、家族がいない等の場合)
・介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
・特定施設(有料老人ホーム)、軽費老人ホーム)
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
・児童福祉施設
・身体障害者更生施設等
・知的障害者更生施設等
・共同生活援助を行う住居(障害者グループホーム)
・共同生活介護を行う住居(ケアホーム)
・障害者支援施設
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課
電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月22日