高額介護合算療養費(国民健康保険)

高額介護合算療養費について

高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間の自己負担額を世帯全体で合算し、所得によって定められた限度額を超えた場合に、その超えた分を支給します。

ただし、高額療養費又は付加給付の支給を受けることができる場合にはその額を控除した額を合算します。

対象者

各医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)における世帯に介護保険の受給者が存在する場合に、医療保険と介護保険での自己負担額の合計が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯。

ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象になりません。

自己負担限度額

70歳未満がいる世帯

所得区分ごとの限度額一覧表
所得区分 国保+介護
限度額
上位所得者 所得が901万円超 212万円
所得が600万円超901万円以下 141万円
一般所得者 所得が210万円超600万円以下 67万円
所得が210万円以下 60万円
非課税者 市町村民税非課税 34万円

 

70歳から74歳のいる世帯

所得区分ごとの限度額一覧表
所得区分

国保+介護

限度額

現役並み

所得者

現役並み3:所得690万円以上 212万円
現役並み2:所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み1:所得145万円以上380万円未満 67万円
一般所得者 一般 56万円
非課税者 低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

対象期間について

計算の対象期間は前年8月1日から当年7月31日までです。

申請について

高額介護合算療養費が発生した場合、市役所より該当者の世帯主宛に申請書をお送りします。

届きましたら、申請書をご記入いただきご申請ください。

申請受付場所

前橋市役所2階22番窓口

大胡・宮城・粕川・富士見支所(市民サービス課)

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お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年09月11日