福祉医療費受給資格の変更・喪失の届出について

電子申請については、こちらからご確認ください。

届出が必要な場合

次の場合に届出が必要です。

  1. 福祉医療を受けている方の住所、氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険が変わったとき
  3. 身体障害者手帳などの障害等級が変わったとき
  4. 福祉医療を受けている方が市外へ転出するとき
  5. 死亡したとき
  6. 他制度から医療費の自己負担額全額の助成を受けられるようになったとき

届出に必要なもの

  • 福祉医療費受給資格者証
  • 福祉医療を受けている方の健康保険証
  • 来庁者の身分証明書

届出の内容によっては、上記のほかにも必要な書類があります。
事前に必要な書類をお問い合わせいただいたうえで手続きしてください。

取り扱い窓口

  • 市役所2階24番窓口
  • 大胡・宮城・粕川・富士見支所

住所変更及び市外への転出の届出(ひとり親家庭は除く)に限り、下記窓口でも受付できます。

  • 城南支所
  • 元総社・上川淵・桂萱・南橘・東市民サービスセンター

申請書様式

注意事項

  • 住所変更などの受給資格者証が発行される手続きの際に、来庁者の本人確認ができない場合、受給資格者証は郵送での交付となります。
  • 死亡や転出などの受給資格喪失の手続きの際は、受給資格者証を返却していただきます。

電子申請について

受給資格変更の届出(住所、氏名、加入健康保険の変更)は、電子申請が行えます。

新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、電子申請での手続きを推奨しております。
下記リンクから電子申請システムへアクセスし、申請してください。

(注意)
保険情報変更の届出には、健康保険証の画像データが必要となります。
画像を撮影する際の注意点等は、以下のページからご確認ください。

郵送申請について

手続きにかかるおおよその期間

取り扱い窓口で申請した場合

下記に該当する場合を除き、受給資格者証は即日交付となります。

  • 申請者の本人確認ができない場合
  • 福祉医療を受けている方と別世帯の方の申請で、委任状等の持参がない場合
  • 申請内容に不備や確認事項がある場合

電子申請又は郵送申請の場合

申請を行った後、1週間程度で受給資格者証を発送します。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市福祉医療費の支給に関する条例第9条
前橋市福祉医療費の支給に関する条例施行規則第7条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 福祉医療係

電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年05月01日