福祉医療費受給資格者証交付状況証明書の交付申請について
申請の概要
福祉医療費受給資格者が県内転出する場合、転出先で引き続き福祉医療を受けるため、転出先市町村へ提出する証明書の交付申請です。
申請などに必要なもの
・転出する方の福祉医療費受給資格者証
・転出する方の健康保険証
・来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
取り扱い窓口
- 市役所2階24番窓口
- 大胡・宮城・粕川・富士見支所
- 城南支所(※注意)
- 元総社・上川淵・桂萱・南橘・東市民サービスセンター(※注意)
(※注意)
ひとり親家庭等福祉医療で認定を受けている方は、手続きできません。
提供書式
福祉受給資格者証交付状況証明書交付申請書 (PDFファイル: 65.7KB)
(記載例)福祉受給資格者証交付状況証明書交付申請書 (PDFファイル: 112.4KB)
注意事項
転出先が県外の場合、「福祉医療費受給資格者証交付状況証明書」の交付申請は必要ありません。しかし、福祉医療費受給資格の喪失の届出は必要となりますので、必ずお手続きをお願いいたします。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
手続きにかかるおおよその期間
下記に該当する場合を除き、証明書が即日交付となります。
- 申請者の本人確認ができない場合
- 福祉医療を受けている方と別世帯の方の申請で、委任状等の持参がない場合
- 申請内容に不備や確認事項がある場合
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市福祉医療費の支給に関する条例施行規則第11条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 福祉医療係
電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月01日