近々市外に転出する予定ですが、国民健康保険の手続きは必要ですか

 引越し予定日の14日前から届出ができますので、転出届を出してください。転出される日をもって前橋市の国民健康保険は喪失となります。

受付場所は、市役所1階市民課又は城南・大胡・宮城・粕川・富士見支所、上川淵・桂萱・南橘 ・元総社・東市民サービスセンターの窓口です。

必要なものは、世帯主及び手続きに該当する被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード・在留カード等)です。

なお、国民健康保険を脱退したことで、国民健康保険税額に変更が生じる場合は、手続きした日から1~2か月後に税額変更通知を送付します。

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お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年12月26日