公園を利用する際の減免に該当する場合を教えてください。

公園使用料(使用、占用、設置)の減免に該当する場合は以下のとおりとなります。

 

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建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
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更新日:2023年10月26日