公園使用許可申請について

制度概要

都市公園は、原則として自由に利用できますが、次に掲げる行為(制限行為)をしようとする場合には、使用方法によっては一般の公園利用者や周辺住民に著しい影響を及ぼすこともあるため、使用者は許可申請を行い、市(公園管理者)の許可を受けていただく必要があります。


・物品販売、募金その他これに類する行為をすること。

はり紙もしくははり札又は広告を表示すること。

・業として写真又は映画を撮影すること

・興行を行うこと。

・競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため当該公園の全部又は一部を独占して利用する場合。

審査基準について

許可に当たっては、当該許可申請の内容が共通基準及び使用内容ごとの個別基準に適合するか審査をさせていただきます。

審査基準は以下のとおりとなります。

審査基準(公園使用許可)(PDFファイル:421.1KB)

【必読】許可申請が必要な撮影に該当するかどうかについては以下をご覧ください。

許可申請手続きの流れについて

※前橋公園日本庭園については事前予約不要です

公園使用許可申請について【申請10日前厳守】

申請書は利用場所によって異なりますので、以下に従って申請ください。

〇前橋公園内【日本庭園(庭)、和室(建物)】利用希望の場合

→日本庭園(庭)は【公園使用許可申請書】

→日本庭園和室(建物)は【日本庭園和室利用許可申請書】

以下のページから申請をお願いいたします。

【前橋公園以外の公園を利用希望の場合】

→都市公園は【公園使用許可申請書】

→都市公園以外は【行政財産目的外使用許可申請書】

※行政財産に該当する場合はこちらから連絡いたしますので、事前確認は不要です

【馬場川通り遊歩道公園を利用希望の場合】

→【公園使用許可申請書】を市街地整備課へ提出してください。

公園使用申請書について【申請10日前厳守】

申請書の必要部数は2部【メールの場合は1部】です。

申請書は使用開始日の10日前まで(土日祝除く)に提出してください。

※公園愛護会のある公園の場合はお時間を要する場合がございます

・申請書は利用日の2か月前から受付いたします(予約は可能です)。

【次年度の予約や年度切替時の対応について】

大規模イベント及びイベントに伴うキッチンカー出店について

申請時に必要なもの

  1. 公園使用許可申請書【本ページ下段提供書式のものを使用】
  2. 位置図(使用許可申請書添付で可)
  3. 計画書(イベントや申請内容が分かるもので可)

※前橋公園日本庭園での婚礼等前撮撮影の場合は1.申請書のみで可

※大規模公園は公園内の場所も分かるよう明示してください。

ドローン等利用について

公園使用の使用料等について

一般的な婚礼写真前撮りは、100平方メートル使用で利用料金400円となります。

※イベント等で参加費用を徴収する場合は1.5割加算となります。

※物販やキッチンカー出店等を行う場合は1平米40円となります。

納入について(納入通知書取扱金融機関)

使用許可書と併せて送付する納入通知書を使用し納付ください。

※納入については指定期日を許可書送付時に指定いたしますので、その期日までに必ず納入してください(天候の関係もあるため、基本的に使用後に納入をご案内)。

※電子メールの納入通知書を印刷し指定金融機関で納付ください。

※振込は不可、使用料の還付は不可となります。

※納入可能な金融機関を以下より確認いただき納入をお願いいたします。

(群馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫等可)

申請書の取り扱い窓口【メールアドレスはこちら】

公園使用許可申請書は公園管理事務所へ直接持参いただくほか、郵送やファックス、メールでも受け付けます。

※極力メール申請を活用ください(容量が大きい場合は受信できない場合がございます)

郵送やメール等で申請される場合には、送付先に誤りがないようご注意ください。

公園管理事務所へメールで申請する場合は以下のアドレスへ送付ください。

≪公園管理事務所への申請先メールアドレスはこちら≫

 

※馬場川通り遊歩道公園の使用については、市街地整備課へ申請してください。

【馬場川通り遊歩道公園】

市街地整備課 官民連携まちづくり係

〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号

ファックス 027-221-2361

メール shigaichi@city.maebashi.gunma.jp

【必読】注意事項

都市公園の使用に関する手続きについては以下のとおりとなります。

公園使用許可における注意事項等は以下のとおりとなります。

提供書式【申請書はこちら】

公園使用許可申請書

減免申請書について

減免は対象となる場合に限り、前橋市から連絡します。通常申請時に添付不要ですが、以下に明らかに該当する場合は添付ください。

行政財産目的外使用許可申請書について【都市公園以外の場合】

行政財産目的外使用許可申請書については以下をご確認ください。

手続きにかかるおおよその期間

10日前

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公園条例

前橋市行政財産使用料条例

前橋市の条例等はこちら(前橋市例規集)

関連ページ

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町二丁目55番地20​​​​​​​
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更新日:2024年03月04日