公園使用許可申請について
制度概要
【公園使用に関して】
都市公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は許可が必要となります。
・物品販売、募金その他これに類する行為をすること。
・はり紙もしくははり札又は広告を表示すること。
・業として写真又は映画を撮影すること※個人的な写真撮影等は申請不要です。
・興行を行うこと。
・競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため当該公園の全部又は一部を独占して利用する場合。
お知らせ事項
≪前橋公園日本庭園(庭)について>
※令和5年12月1日から庭園部分(庭)については事前電話予約は不要となります。
日本庭園和室使用許可申請についてのページを確認ください。
※使用不可日等についても掲載しておりますので使用される方はご覧ください。
注意事項※申請は10日前までにお願いします
公園使用申請書について【都市公園に該当する場合】
申請書の必要部数は2部【メールの場合は1部】です。
・申請書は使用開始日の10日前まで(土日祝除く)に提出してください。
※公園愛護会がある場合は確認のため時間を要する場合がございます
・申請日は利用日の2か月前から受付いたします。(電話での仮予約は年度中であれば可能です)。
・公共のイベント等があれば使用を取り消しすることがあります。
・事情により仮予約いただいていたとしても、止む無くキャンセル等をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
【次年度以降の予約について】
基本的には受付けておりません。
・仮予約をやむを得ず行う必要がある際は受付を行いますが、半年先までの受付となります。
※年度が替わる申請書受付は前年度の3月1日から受付を行いますが取扱いについては以下になります。
・使用日【4月15日まで】→3月中に許可を行います。
・使用日【4月16日以降】→4月1日以降に許可を行います。
【都市公園以外の場合】
都市公園以外の場合は行政財産目的外使用許可申請書を提出してください(申請書は本ページ)。
大規模イベント及びイベントに伴うキッチンカー出店について
【大規模イベントについて】
大規模イベントの場合は原則3か月前に事前連絡をお願いします。
企画書等を確認させていただき、可否を判断いたします。
【イベントに伴うキッチンカー出店について】
キッチンカーを出店される場合は調整等もございますので、2か月前(遅くとも1か月半前)までには出店の可否について必ずお問い合わせください。
※調整等の結果、出店について認められない場合もございますので予めご了承ください。
申請時に必要なもの
- 申請書
- 位置図(公園内で使用・占用する場所を明記)
- 計画書(内容の分かるもので可)
- 後援承諾書※後援または共催を受けている場合のみ
許可申請手続きの流れについて
HPを事前に確認(申請者様)
↓
お電話等で事前に空き状況を確認(申請者様)
※前橋公園等の大規模公園は使用箇所を具体的に記載
↓
HPを確認しメール、ファクス、郵送等で申請(申請者様)
※メール申請を活用ください(容量が大きいのものは受信できない場合がございます)
↓
受付、審査、使用料算定→許可書及び納入通知書等を送付(公園管理事務所)
↓
許可書及び納入通知書受領、使用料を納付(申請者)
※納入については使用後、指定期日までに納入してください
【注意事項等】
・申請書は本ページ掲載のものを使用ください。申請書が変更される場合があります。
・申請を多く受理する時期は返信や許可書送付が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。
・各公園にある電源設備等については使用不可となります。申請者様がご準備ください。
・天候不順等で使用しない可能性のある場合は申請時等にご連絡ください。
・使用は基本的にキャンセルのないようお願いいたします。
・使用料の還付は不可となります。
・公園を利用した一般的な個人的な撮影や、遠足利用等は申請は不要のため、書面での承認は原則行いません。
公園使用の使用料等について
公園使用料に関しては前橋市公園条例をご覧ください。
(行政財産使用料については前橋市行政財産使用条例をご覧ください)
【例:公園を使用した婚礼写真前撮り等※使用面積に応じて使用料が異なります
<一般的な婚礼写真前撮りは、100平方メートル使用で利用料金400円となります>
※イベント等で参加費用を徴収する場合は1.5割加算となります。
※物販やキッチンカー出店を行う場合は1平米40円となります。
※使用料は必ず納入ください。
※減免は、対象となる場合に限り前橋市から連絡いたします。
納入について(納入通知書取扱金融機関)
送付いたしました納入通知書を使用し納付ください。
※電子メールの方はお手数をおかけしますが、A4に印刷し金融機関で納付ください。
※振込は不可です。
※納入可能な金融機関を確認いただき納入をお願いいたします。
取り扱い窓口
申請は公園管理事務所へ直接持参いただくほか、郵送やファックス、メールでも受け付けます。
※メール申請を活用ください(容量が大きい場合は受信できない場合がございます)
郵送やメール等で申請書をされる場合には、送付先に誤りがないようご注意ください。
メールで申請する場合は以下のアドレスへ送付ください。
【公園管理事務所からのお願い】
・申請の前にこちらのHPをよく確認いただき、申請をお願い致します。
・直前での申請が多くあります。10日前までに申請をお願いします。
・仮予約を行い使用しなくなった場合は必ず連絡をしてください。
・記載漏れがないようお願いします。使用面積について疑義がある場合はご相談ください。
・利用マナーを遵守いただけない場合は使用をご遠慮いただきます。
・書類に不備のあるものは申請が受付できませんのでご注意ください。
・申請書の氏名部分において
屋号や法人様の場合は法人様の名称を以下の【例】のように記載ください。
【例】
株式会社の場合【株式会社〇〇〇(担当:〇〇〇)】(例:株式会社前橋 担当山本)
屋号等の場合【〇〇〇氏名 】(例:山田看板 山田花子)
提供書式
公園使用許可申請書
公園使用許可許可申請書【記入例】 (PDFファイル: 273.6KB)
減免申請書について
減免は対象となる場合に限り、前橋市から連絡します。通常申請時に添付不要です。
公園使用料減免・還付申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
公園使用料減免・還付申請書 (PDFファイル: 57.8KB)
公園使用料減免・還付申請書(記載例) (PDFファイル: 78.6KB)
行政財産目的外使用許可申請書について【都市公園以外の場合】
都市公園以外の箇所については、行政財産目的外使用許可申請書を提出いただきます。
申請書の必要部数は2部です。
【許可期間について】
※申請書は使用開始日の遅くとも10日前まで(土日祝除く)に提出してください。
※許可書は押印したものを送付いたします(メール返信は不可)。
※減免は対象となる場合に限り、前橋市から連絡いたします。
行政財産目的外使用許可申請書
行政財産目的外使用許可申請書 (Wordファイル: 18.9KB)
行政財産目的外使用許可申請書 (PDFファイル: 107.3KB)
行政財産目的外使用許可申請書(記載例)※公園使用 (PDFファイル: 117.9KB)
減免申請書について
減免は対象となる場合に限り、前橋市から連絡します。通常申請時に添付不要です。
行政財産目的外使用許可使用料減免申請書兼分割納付申請書 (Wordファイル: 15.7KB)
行政財産目的外使用許可使用料減免申請書兼分割納付申請書 (PDFファイル: 66.2KB)
手続きにかかるおおよその期間
10日前
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市公園条例
前橋市行政財産使用料条例
前橋市の条例等はこちら(前橋市例規集)
関連ページ
この記事に関する
お問い合わせ先
建設部 公園管理事務所
電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町1420
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年06月29日