公園施設設置許可申請について

制度概要【地元自治会の了承は必須となります】

公園内に公園管理者以外のものが倉庫、物置等の公園施設を設置しようとする際は、公園設置許可申請が必要になります。

※地元で利用されている公園への施設設置の際は、自治会の了承が前提となります。

※具体的には地元自治会が設置する清掃用具入れ(物置)やベンチなどがありますが、設置できるものは都市公園法等に定められております。

※地元自治会で使用する清掃用具入れ(物置)等を設置する場合、申請書を事前に提出していただくものです。

審査基準について

許可にあたっては、当該許可申請の内容が審査基準に適合するか審査をさせていただきます。

許可申請手続きの流れについて

公園施設設置許可申請書について※申請は10日前厳守

申請書の必要部数は2部【メールの場合は1部】です。

申請書は設置開始日の10日前まで(土日祝除く)に提出してください

【都市公園以外の場合】

都市公園以外の場合は行政財産目的外使用許可申請書を提出してください。

申請時に必要なもの

1.申請書

2.位置図

3.平面図(寸法入り)

4.仕様書(パンフレット等)

例:物置等であればカタログやパンフレットの写し等

公園設置の使用料等について

公園施設設置の使用料に関しては前橋市公園条例等をご覧ください。

(行政財産使用料については前橋市行政財産使用条例をご覧ください)

※1平方メートル1年につき500円となっております。

【例:30平米の施設 15,000円となります】

※地元愛護会及び自治会等からの申請は基本的に減免となります。

納入について(納入通知書取扱金融機関)

設置許可書と併せて送付する納入通知書を使用し納付ください。

※電子メールの方は添付の納入通知書を印刷し指定金融機関で納付ください。

※振込は不可、使用料の還付は不可となります。

※納入可能な金融機関を以下より確認いただき納入をお願いいたします。

(群馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫等可)

取り扱い窓口

申請は公園管理事務所へ直接持参いただくほか、郵送やファックス、メールでも受け付けます。

※極力メール申請を活用ください(容量が大きい場合は受信できない場合がございます)

 

郵送やメール等で申請書をされる場合には、送付先に誤りがないようご注意ください。

メールで申請する場合は以下のアドレスへ送付ください。

≪申請先のメールアドレスはこちら≫

【公園管理事務所からのお願い】

・申請の前にこちらのHPをご覧いただき、申請をお願い致します。

・直前での申請が多くありますので、10日前までにお願いします。

提供書式

公園設置許可申請関係書

減免申請書【自治会、愛護会からの申請時に添付】

地元愛護会及び自治会等以外で減免該当の場合はこちらからご連絡いたします。減免に該当する場合は以下をご覧ください。

公園施設設置(占用)工事完了届

公園占用(完了・廃止)関係書

行政財産目的外使用許可申請について【都市公園以外の場合】

都市公園以外の箇所については、行政財産目的外使用許可申請書を提出いただきます。

完了届及び廃止届については都市公園同様となります。

※行政財産目的外使用許可申請は以下をご覧ください。

手続きにかかるおおよその期間

10日前

前橋市の条例等はこちら(前橋市例規集)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公園条例

前橋市行政財産使用料条例

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この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町二丁目55番地20​​​​​​​
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更新日:2023年11月15日