行政財産目的外使用許可申請について(公園使用、占用、設置)

制度概要

【行政財産の目的外使用許可について】

行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができます。

【行政財産の目的外使用の期間について】

行政財産の目的外使用の期間は、1か年を超えることができませんが、特別の理由があると認めるときは、この限りではありません。

【行政財産の目的外使用許可の手続】

行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産の目的外使用許可申請書を提出いただく必要があります。

【使用許可の面積】

行政財産の使用許可の面積は、原則としてその土地又は建物の公有財産台帳登載面積(土地の場合は公簿地積、建物の場合は延床面積)としますが、一部を使用許可する場合は、実測面積とします。

許可申請手続きの流れについて

公園使用、占用、設置許可に準ずる形となります。

行政財産目的外使用許可申請について※申請は10日前厳守

1.行政財産許可申請書

2.位置図(使用許可申請書添付で可)

3.計画書(イベントや申請内容が分かるもので可)

【使用に関する内容】:公園使用許可申請に基づくものになります

【占用に関する内容】:公園占用許可申請に基づくものになります

【設置に関する内容】:公園設置許可申請に基づくものになります

行政財産の使用料等について

条例に基づき計算いたします。

納入について(納入通知書取扱金融機関)

行政財産目的外使用許可書と併せて送付する納入通知書を使用し納付ください。

※納入については指定期日を許可書送付時に指定いたしますので、その期日までに必ず納入してください(使用許可に準ずる内容については、天候の関係もあるため、基本的に使用後に納入をご案内)。

※電子メールの納入通知書を印刷し指定金融機関で納付ください。

※振込は不可、使用料の還付は不可となります。

※納入可能な金融機関を以下より確認いただき納入をお願いいたします。

(群馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫等可)

申請書の取り扱い窓口

行政財産目的外使用許可申請書は公園管理事務所へ直接持参いただくほか、郵送やファックス、メールでも受け付けます。

※極力メール申請を活用ください(容量が大きい場合は受信できない場合がございます)

郵送やメール等で申請書をされる場合には、送付先に誤りがないようご注意ください。

メールで申請する場合は以下のアドレスへ送付ください。

≪申請先のメールアドレスはこちら≫

【必読】注意事項

公園使用、占用、設置許可申請に準ずる形となります。

提供書式

行政財産目的外使用許可申請書【都市公園以外の場合】

※内容が使用、占用、設置に関わるものであっても申請書は同じものになります

行政財産目的外使用許可申請書(記載例は以下)

減免申請書について

減免は対象となる場合に限り、前橋市から連絡します。通常申請時に添付不要です。

手続きにかかるおおよその期間

30日前

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市行政財産使用料条例

前橋市の条例等はこちら

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この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町二丁目55番地20​​​​​​​
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更新日:2023年11月15日