公園占用許可申請について

制度概要

公園の占用をする際に、申請書を事前に提出していただくものです。

【公園占用に関して】

公園内に公園施設以外の工作物などを第三者が占有し使用する場合等に申請をいただきます。

具体的には公園内に電柱や電線などがありますが、占有できる種類は都市公園法等に定められております。

注意事項※申請は10日前までにお願いします

占用許可申請書について【都市公園に該当する場合】

申請書の必要部数は2部です。

申請書は占用開始日の遅くとも10日前まで(土日祝除く)に提出してください

(公園愛護会がある場合は確認のため時間を要する場合がございます)。

 

【都市公園以外の場合】

都市公園以外の場合は行政財産目的外使用許可申請書を提出してください(申請書は本ページ)。

申請時に必要なもの

  1. 申請書
  2. 位置図(公園内で使用・占用する場所を明記)
  3. 計画書または概要書(内容の分かるもので可)

許可申請手続きの流れについて

HPを事前に確認いただきメール、ファクス、郵送、持参等で申請(申請者様)

受付、審査→許可書及び納入通知書を送付(公園管理事務所)

許可書及び納入通知書受領、使用料を納付(申請者様)

占用(設置)完了⇒公園施設設置(占用)工事完了届を提出(申請者様)

※占用完了した時点(例:電柱等を設置した時点)

公園設置・占用廃止(現状回復)届を提出(申請者様)

※占用物の撤去が完了し原形復旧をした時点

 

【注意事項等】

・申請書は本ページ掲載のものを使用ください。

・申請が多く受理する時期は返信や許可書送付が遅くなる場合がございますので、予めご了承ください。

・官公庁からの委託を受け申請する場合等は必ず送付先を記載ください。記載がない場合は申請者様へ送付いたします。

公園占用の使用料等について

公園占用料に関しては前橋市公園条例等をご覧ください。

(行政財産使用料については前橋市行政財産使用条例をご覧ください)

※減免該当の場合はこちらからご連絡いたします。

※使用料は必ず納入ください。

納入について(納入通知書取扱金融機関)

送付いたしました納入通知書を使用し納付ください。

※電子メールの方はお手数をおかけしますが、印刷し金融機関で納付ください。

※振込は不可です。

※納入可能な金融機関を確認いただき納入をお願いいたします。

取り扱い窓口

申請は公園管理事務所へ直接持参いただくほか、郵送やファックス、メールでも受け付けます。

※メール申請を活用ください(容量が大きい場合は受信できない場合がございます)

 

郵送やメール等で申請書をされる場合には、送付先に誤りがないようご注意ください。

メールで申請する場合は以下のアドレスへ送付ください。

【公園管理事務所からのお願い】

・申請の前にこちらのHPをご覧いただき、申請をお願い致します。

・直前での申請が多くありますので、10日前までにお願いします。

・許可条件を遵守いただけない場合は占用をご遠慮いただく場合があります。

提供書式

公園占用許可申請関係書

減免申請書について

減免は対象になる場合に限り前橋市から連絡いたします。通常時添付は不要です。

公園施設設置(占用)工事完了届

公園占用(完了・廃止)関係書

行政財産目的外使用許可申請について【都市公園以外の場合】

都市公園以外の箇所については、行政財産目的外使用許可申請書を提出いただきます。

申請書の必要部数は2部です。

【許可期間について】

目的外使用を許可する期間は、原則1年間です。

電気事業、電気通信事業等の用に供するもので電気通信事業法施行令(昭和60年政令

第75号)別表第1の2の表に掲げるもの、前橋市道路占用料徴収条例(昭和9年前橋市条

例第11号)別表に掲げるもの等の使用期間は、3年以内となります。

 

※申請書は使用開始日の遅くとも10日前まで(土日祝除く)に申請書を提出してください。

※状況により許可ができない場合もございます。

※減免は対象になる場合に限り、前橋市から連絡いたします。

減免申請について

減免は対象になる場合に限り、前橋市から連絡いたします。通常時添付は不要です。

手続きにかかるおおよその期間

10日前

前橋市の条例等はこちら(前橋市例規集)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公園条例

前橋市行政財産使用料条例

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この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町1420
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年06月29日