公園占用許可申請について

制度概要

都市公園内に公園施設以外の工作物などを第三者が占有し使用する場合等に申請をいただきます。

具体的には公園内に電柱や電線などを占用して利用する場合や、工事用施設等を設ける場合等がありますが、占用できる種類は都市公園法等に定められております。

審査基準について

許可に当たっては、当該許可申請の内容が審査基準に適合するか審査をさせていただきます。

審査基準は以下のとおりとなります。

審査基準(都市公園の占用許可)(PDFファイル:258.5KB)

工事に関する占用期間は3か月が原則となります(延長する場合は再度申請)。

許可申請手続きの流れについて

申請時に必要なもの【申請は10日前まで】

  1. 申請書
  2. 位置図(公園内で使用・占用する場所を明記)
  3. 計画書または概要書(内容の分かるもので可)

※申請書の必要部数は2部です。

申請書は占用開始日の遅くとも10日前まで(土日祝除く)に提出してください

(公園愛護会がある場合は確認のため時間を要する場合がございます)。

 

【都市公園以外の場合】

都市公園以外の場合は行政財産目的外使用許可申請書を提出してください。

公園占用の使用料等について

公園占用料に関しては前橋市公園条例等をご覧ください。

(行政財産使用料については前橋市行政財産使用条例をご覧ください)

※減免該当の場合はこちらからご連絡いたします。

納入について(納入通知書取扱金融機関)

占用許可書と併せて送付する納入通知書を使用し納付ください。

※電子メールの方は添付の納入通知書を印刷し指定金融機関で納付ください。

※振込は不可、使用料の還付は不可となります。

※納入可能な金融機関を以下より確認いただき納入をお願いいたします。

(群馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫等可)

取り扱い窓口

申請は公園管理事務所へ直接持参いただくほか、郵送やファックス、メールでも受け付けます。

※極力メール申請を活用ください(容量が大きい場合は受信できない場合がございます)

 

郵送やメール等で申請書をされる場合には、送付先に誤りがないようご注意ください。

メールで申請する場合は以下のアドレスへ送付ください。

≪申請先メールアドレスはこちら≫

【公園管理事務所からのお願い】

・申請の前にこちらのHPをご覧いただき、申請をお願い致します。

・直前での申請が多くありますので、10日前までにお願いします。

・許可条件を遵守いただけない場合は占用をご遠慮いただく場合があります。

提供書式

公園占用許可申請関係書

減免申請書について

減免は対象になる場合に限り前橋市から連絡いたします。

公園施設設置(占用)工事完了届

公園占用(完了・廃止)関係書

行政財産目的外使用許可申請について【都市公園以外の場合】

都市公園以外の箇所については、行政財産目的外使用許可申請書を提出いただきます。

完了届及び廃止届出については都市公園と同様の対応をお願いいたします。

※行政財産目的外使用申請書は以下をご覧ください。

手続きにかかるおおよその期間

10日前

前橋市の条例等はこちら(前橋市例規集)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公園条例

前橋市行政財産使用料条例

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この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町二丁目55番地20​​​​​​​
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年11月15日