墓地使用権承継
墓地使用者を変更し、使用権を承継する手続きの方法です。
制度概要
墓地使用者が死亡し、使用権を承継する場合には、使用権承継の手続きが必要です。
(注意)墓地の使用を承継できる方は、祖先の祭祀を主宰するものに限ります。
申請などに必要なもの
死亡承継
- 前使用者の使用許可書(紛失した場合には、亡失届を提出してください。)
- 誓約書
- 前使用者の戸籍謄本または、除籍謄本
- 新使用者の戸籍謄本(前使用者の戸籍に記載がある場合には必要ありません。)
- 新使用者が市外在住の場合には、住所が確認できるもの(住民票、運転免許証の写し、保険証の写し)
(注意)上記の戸籍謄本では、両者の関係がわからない場合には、関係がわかる謄本も提出してください。
生存承継
- 前使用者の使用許可書(紛失した場合には、亡失届を提出してください。)
- 承諾書
- 前使用者の戸籍謄本
- 新使用者の戸籍謄本(前使用者の戸籍に記載がある場合には必要ありません。)
- 新使用者が市外在住の場合には、住所が確認できるもの(住民票、運転免許証の写し、保険証の写し)
(注意)上記の戸籍謄本では、両者の関係がわからない場合には、関係がわかる謄本も提出してください。
取り扱い窓口
公園緑地課 緑化政策係
郵送による申請も可能です。
郵送先
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所 公園緑地課 緑化政策係 宛
(注意)データでの受付はできません。
提供書式
市営墓地使用権承継承認申請書 (PDFファイル: 45.5KB)
市営墓地使用権承継承認申請書 (Wordファイル: 16.3KB)
手続きにかかるおおよその期間
5日間
(注意)申請書を受け墓地台帳の修正を行った後、郵送で新しい墓地使用許可書をお送りします。
行政手続法(条例)などの処理基準
嶺公園墓地、市営墓地に係る次の条例や規則は、前橋市例規検索システムで閲覧することができます。
- 前橋市営墓地条例
- 前橋市営墓地条例施行規則
この記事に関する
お問い合わせ先
建設部 公園緑地課
電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月09日