墓地使用権承継

墓地使用者を変更し、使用権を承継する手続きの方法です。

制度概要

墓地使用者が死亡し、使用権を承継する場合には、使用権承継の手続きが必要です。
(注意)墓地の使用を承継できる方は、祖先の祭祀を主宰するものに限ります。

申請などに必要なもの

死亡承継

  1. 承継承認申請書
  2. 誓約書
  3. 前使用者の使用許可書
    ・紛失した場合は、亡失届を提出してください。
  4. 前使用者の戸籍謄本または除籍謄本※(コピー提出可、全ページをコピーしてください。)
    ・前使用者の死亡日が確認できる謄本
  5. 新使用者の戸籍謄本※(コピー提出可、全ページをコピーしてください。)
    ・前使用者の戸籍に記載されていて除籍になっていない場合は必要ありません。
    ・上記の戸籍(除籍)謄本では前・新使用者の関係が分からない場合は、関係が分かる謄本も提出してください。
  6. 新使用者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
    ・郵送での手続きの場合は、コピーを同封してください。
    ・委任状で代理人が手続きされる場合は、コピーをご持参ください。
  7. 新使用者の住所確認ができるもの(住民票)
    ・お引越し等で、上記の本人確認書類では住所確認ができない場合、住民票を提出してください。
  8. 手続きの委任
    ・承継する方以外が手続きを行う場合、委任状が必要になります。お手続きを行う方は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)もご持参ください。

※謄本と全部事項証明書は同じものです。
※謄本(全部事項証明書)は最新(6か月以内)のものをお願いします。

生前承継

  1. 承継承認申請書
  2. 承諾書
  3. 前使用者の使用許可書
    ・紛失した場合は、亡失届を提出してください。
  4. 前使用者の戸籍謄本※(コピー提出可、全ページをコピーしてください。)
  5. 新使用者の戸籍謄本※(コピー提出可、全ページをコピーしてください。)
    ・前使用者の戸籍に記載されていて除籍になっていない場合は必要ありません。
    ・上記の戸籍謄本では前・新使用者の関係が分からない場合は、関係が分かる謄本も提出してください。
  6. 新使用者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
    ・郵送での手続きの場合は、コピーを同封してください。
    ・委任状で代理人が手続きされる場合は、コピーをご持参ください。
  7. 新使用者の住所確認ができるもの(住民票)
    ・お引越し等で、上記の本人確認書類では住所確認ができない場合、住民票を提出してください。
  8. 手続の委任
    ・承継する方以外が手続きを行う場合、委任状が必要になります。お手続きを行う方は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)もご持参ください。

※謄本と全部事項証明書は同じものです。
※謄本(全部事項証明書)は最新(6か月以内)のものをお願いします。

取り扱い窓口

公園緑地課 緑化政策係

郵送による申請も可能です。

郵送先

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所 公園緑地課 緑化政策係 宛

(注意)データでの受付はできません。

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

5日間

(注意)申請書を受け墓地台帳の修正を行った後、郵送で新しい墓地使用許可書をお送りします。

行政手続法(条例)などの処理基準

嶺公園墓地、市営墓地に係る次の条例や規則は、前橋市例規検索システムで閲覧することができます。

  1. 前橋市営墓地条例
  2. 前橋市営墓地条例施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園緑地課

電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月07日