墓地使用権承継

墓地使用者を変更し、使用権を承継する手続きの方法です。

制度概要

墓地使用者が死亡し、使用権を承継する場合には、使用権承継の手続きが必要です。
(注意)墓地の使用を承継できる方は、祖先の祭祀を主宰するものに限ります。

申請などに必要なもの

死亡承継

  1. 前使用者の使用許可書(紛失した場合には、亡失届を提出してください。)
  2. 誓約書
  3. 前使用者の戸籍謄本または、除籍謄本
  4. 新使用者の戸籍謄本(前使用者の戸籍に記載がある場合には必要ありません。)
  5. 新使用者が市外在住の場合には、住所が確認できるもの(住民票、運転免許証の写し、保険証の写し)
    (注意)上記の戸籍謄本では、両者の関係がわからない場合には、関係がわかる謄本も提出してください。

生存承継

  1. 前使用者の使用許可書(紛失した場合には、亡失届を提出してください。)
  2. 承諾書
  3. 前使用者の戸籍謄本
  4. 新使用者の戸籍謄本(前使用者の戸籍に記載がある場合には必要ありません。)
  5. 新使用者が市外在住の場合には、住所が確認できるもの(住民票、運転免許証の写し、保険証の写し)
    (注意)上記の戸籍謄本では、両者の関係がわからない場合には、関係がわかる謄本も提出してください。

取り扱い窓口

公園緑地課 緑化政策係

郵送による申請も可能です。

郵送先

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所 公園緑地課 緑化政策係 宛

(注意)データでの受付はできません。

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

5日間

(注意)申請書を受け墓地台帳の修正を行った後、郵送で新しい墓地使用許可書をお送りします。

行政手続法(条例)などの処理基準

嶺公園墓地、市営墓地に係る次の条例や規則は、前橋市例規検索システムで閲覧することができます。

  1. 前橋市営墓地条例
  2. 前橋市営墓地条例施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園緑地課

電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月09日