返還された市営墓地の分譲

嶺公園、嶺公園移転墓地で返還された墓地の分譲も、随時受け付けております。
空き区画の情報につきましては、公園緑地課までお問い合わせください。

なお、必要な書類などは下記をご確認ください。

申込者の資格

  1. 前橋市の住民であること。
  2. 遺骨を所持していること。
  3. 祭祀の主宰者であること。
  4. 他に墓地を所持していないこと。
  5. 永代使用料等を市が指定する期日までに納付できること。
  6. 使用許可後3年以内に墓碑等を設置できること。
  7. 規格にあった墓地を設置できること。
  8. 申込者本人が必ず使用すること。

永代使用料等の費用

  • 区画の位置は、下の「嶺公園墓地・嶺公園移転墓地位置図」でご確認ください。

嶺公園墓地・嶺公園移転墓地(Eブロック)

種別ごとの使用料と管理料

種別

(面積)

永代使用料(円) 年間管理料(円)

A型地 洋・和式

(5平方メートル)

300,000 3,300

B型地 洋・和式

(7.5平方メートル)

495,000 4,950

C型地 洋・和式

(12平方メートル)

900,000 7,920

芝生 定型

(4.5平方メートル)

250,000 2,970

 

申請などに必要なもの

  1. 墓地使用許可申請書(様式第1号)(下記に掲載しています。)
  2. 誓約書(下記に掲載しています。)
  3. 埋火葬許可証又は、改葬許可証
    (許可証の申請者と墓地申込者が異なる場合には、両者の続柄が分かる戸籍謄本が必要になります。)

取り扱い窓口

8階 建設部 公園緑地課
(注意)郵送およびデータでの受付はできません。

提供書式

注意事項

  1. 申込受付後の種別の変更やキャンセルはできませんので、現地の状況を確認し十分検討したうえでお申し込みください。
  2. 申し込む墓地の場所により墓地使用許可申請書の書式が異なりますので、ご注意ください。

手続きにかかるおおよその期間

5日間程度かかります。

行政手続法(条例)などの処理基準

嶺公園墓地に係る次の条例や規則は、前橋市例規検索システムで閲覧することができます。

  1. 前橋市営墓地条例
  2. 前橋市営墓地条例施行規則

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この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園緑地課

電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月29日