前橋市こども基本条例啓発用動画制作業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

前橋市こども基本条例啓発用動画制作業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します。
本プロポーザルへの応募にあたっては、本ページへの記載事項の他、実施要領及び仕様書の内容を必ずご確認ください。

業務の目的

いじめ、虐待、不登校、ヤングケアラーなど、こどもを取り巻く環境は憂慮すべき状況にあります。一方、日本のこどもは諸外国と比較して、自己肯定感や自己有用感などの自尊感情が低い傾向にあることが知られています。これらに対し、本市では、包括的な解決策として、こどもが権利の主体であることを再認識した上で、こどもの権利を保障する取組の推進が必要であると考え、その基盤とするため前橋市こども基本条例を制定しました。本業務は、前橋市こども基本条例及びこどもの権利について、主にこどもの理解促進を図るとともに、こどもの意見表明及び社会参加の重要性に対する理解を深め、その主体的な行動及び社会参加を促進することを目的として動画を制作するものです。

業務の内容

業務名

前橋市こども基本条例啓発用動画制作業務

業務内容

詳細は「【別紙1】前橋市こども基本条例啓発用動画制作業務仕様書」をご確認ください。

応募資格

次に掲げる条件をすべて満たし、業務を安定的・円滑に実施できることとします。

  1. 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
  2. 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限を受けていない者であること。
  3. 本市の令和8年度の物品・役務等業務競争入札参加資格の認定を受けており、かつ、当該認定を受けた営業品目に「大分類:イベント・企画・デザイン・制作、小分類:ビデオ作製」が含まれていること。
  4. 前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。
  5. 企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第2条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。
  6. 前橋市内に本社若しくは本店又は本市との契約に当たり委任先として登録している支社若しくは支店(営業所を含む。)を置くものであること。
  7. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。

スケジュール

実施スケジュール
プロポーザル公告日 令和8年9月1日(火曜日)
質問受付期限 令和8年9月8日(火曜日) 午後5時まで
質問回答期限 令和8年9月15日(火曜日)
提出書類の受付期限 令和8年9月29日(火曜日) 午後5時まで
審査(プレゼンテーション) 令和8年10月13日(火曜日)予定
審査結果通知書の発送 令和8年10月14日(水曜日)予定

質問受付及び回答

  • 質問受付期間
    令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月8日(火曜日)午後5時まで
  • 提出方法
    メールによる
    なお、メール送付後、電話でメールの到達確認を行ってください。
  • 提出先
    メールアドレス:kodomoseisaku@city.maebashi.gunma.jp
    電話番号:027-212-0883(直通)
  • 回答方法
    令和8年9月15日(火曜日)までに前橋市ホームページに掲載します。

応募手続き等

  • 受付期間
    令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月29日(火曜日)午後5時まで
  • 提出方法
    持参又は郵送(一般書留・簡易書留)による
  • 提出先
    〒371-0014
    群馬県前橋市朝日町三丁目 36 番 17 号
    前橋市こども未来部こども政策課こども政策係

詳細は「前橋市こども基本条例啓発用動画制作業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」をご確認ください。

関係書類等

以下の様式等をダウンロードしてご使用ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課 こども政策係

電話:027-212-0883 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2026年09月01日