ひとり親家庭のお母さんやお父さんの資格取得を応援します! 自立支援教育訓練給付金/高等職業訓練促進給付金等事業

自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金等事業について掲載しています。

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業の促進と自立を支援するため、教育訓練給付金を支給します。
職業能力を高めるため、指定された教育訓練講座を受講し、資格取得を目指す人が対象です。
希望者は必ず受講開始前にご相談ください。(相談の際は事前の電話予約をお願いします。)

 

対象者

市内在住の20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、以下のすべての項目に該当する人

  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている
  • 過去に給付金の支給を受けていない

対象講座

(1)雇用保険制度の一般教育訓練対象講座のうち、資格の取得を目的とする講座

(2)雇用保険制度の特定一般教育訓練対象講座のうち、資格の取得を目的とする講座

(3)雇用保険制度の専門実践教育訓練対象講座のうち、業務独占・名称独占資格の取得を目的とする講座

支給額

(1)(2)の講座については受講料の8割(16,000円を超える額で、250,000円が限度)

(3)の講座については受講終了した日から1年以内に就職等した場合は、受講料の8.5割(1年につき60万円を上限とし、総支給上限240万円)

受講修了した日から1年以内に就職等できなかった場合は、受講料の6割(1年につき40万円を上限とし、総支給上限160万円)

(注意)受講開始後の申請は対象になりません。
(注意)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有している方は、受講料の一部がハローワークから支給されるため、差額分を市から支給します。

受講者アンケート結果

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を目指して養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
希望者は必ず事前にご相談ください。(相談の際は事前の電話予約をお願いします。)

対象者

市内在住の20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、以下のすべての項目に該当する人

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
  • 6ヶ月以上のカリキュラムを修業するために養成機関に在籍(通学)し、資格の取得が見込まれること(オンライン学習型の通信制も可。ただし履修状況が確認できる場合とする)
  • 仕事と修業訓練、または育児と修業訓練の両立が困難であると認められるもの
  • 教育訓練支援給付金等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
  • 過去に本制度を利用していないこと

対象資格の例

看護師・准看護師・助産師・保健師・保育士・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・管理栄養士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等

※雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座に限る。

(1)高等職業訓練促進給付金

支給対象期間

  • 修業期間内の4年間を上限とします。ただし、取得予定の資格により支給期間が変わります(期間についてはお問い合わせください)。
  • 支給の申請があった月以降、月単位で支給します。

支給額

市民税非課税世帯 月額 100,000円(修業最終年次は月額140,000円)
市民税課税世帯 月額 70,500円(修業最終年次は月額110,500円)

※年度ごとに国の制度改正等によって、支給対象期間及び支給額が変更になる場合があります。

(2)高等職業訓練修了支援給付金

支給申請時期

修了日から起算して30日以内

支給額

市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

受講者アンケート結果

関連書類

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年10月30日