令和5年度不妊治療費助成事業のご案内【受付中:令和6年2月29日まで】

不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療に要する医療費の一部を助成します。

お知らせ

1 令和5年度の受付を開始しました。(5月18日更新)

2 令和5年度の改正点
・助成金額の上限額15万円 (前年度10万円)
・助成対象の治療費 保険適用分は月5万円上限 (前年度8万円)

令和5年度前橋市不妊治療費助成事業のご案内

1.助成を受けるための要件

(1)【夫婦要件】不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)であること

(2)【住所要件】夫婦の両方又はいずれか一方が、令和4年12月31日以前かつ申請日の1年以上前から引き続き前橋市に住所を有していること

(注意1)令和5年1月1日以降に前橋市に転入した方は、申請できません。

(注意2)令和4年12月31日以前に転入したが申請時点で1年経過していない方は、申請できません。1年経過した後、申請してください。

(注意3)前橋市外へ転出した後は申請ができません。転出予定の方は、転出前に申請してください。

(3)【保険加入要件】医療保険制度における被保険者又は被扶養者であること

(4)【納税要件】申請日において市税の滞納がないこと

2.助成対象となる不妊治療(検査を含む)

(A)一般不妊治療

超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、精液検査
タイミング法、排卵誘発法、人工授精等の一般不妊治療
その他医師が必要と認めた不妊検査・不妊治療

(B)生殖補助医療(いわゆる「特定不妊治療」)

採卵、体外受精、顕微授精、胚凍結、胚移植

・対象となるオプション治療
生殖補助医療のうち、上記に加えて実施されることのあるオプション治療で、保険適用のもの(アシステッドハッチング、高濃度ヒアルロン酸含有培養液)、先進医療(※)として保険適用と併用したものは対象になります。

※先進医療は随時更新されるので、厚生労働省のホームページでご確認ください。

(C)男性不妊治療

生殖補助医療に伴う精巣内精子採取術等の手術

(注意1)妊娠確認時の検査は対象外です。

(注意2)不育症治療費助成事業及び他自治体の不妊治療費助成事業と重複しての申請はできません。

2-1.助成対象としない主なもの

(1)夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療(第三者の精子提供による人工授精、第三者の卵子・胚提供、代理懐胎)

(2)鍼灸治療、サプリメント

(3)妊娠確認時の検査、入院費(食事代、差額ベッド代等)、卵子及び精子の凍結保存管理料・維持管理料、胚凍結保存管理料のうち胚凍結保存維持管理料、成功報酬

(4)文書作成料

3.医療機関

産婦人科や泌尿器科を有する保険医療機関

4.助成内容

(1)助成する額は、令和5年1月1日から同年12月31日までに不妊治療費に要した医療費(ただし、保険適用分の医療費は月5万円が上限)自己負担額の2分の1以内とし、15万円を限度とします。(100円未満切り捨て)

(2) (C)男性不妊治療の助成する額は、令和5年1月1 日から同年12 月31 日までの男性不妊治療に要した医療費(ただし、保険適用分の医療費は月5万円が上限)自己負担額の2分の1以内とし、5万円を限度に上乗せします。(100円未満切り捨て)

 

<回数について>

・通算回数の制限を撤廃しました。

令和3年度までに一般不妊治療費助成金を通算3回受けた方及び令和4年度までに特定不妊治療費助成金を6回(又は3回)受けた方も、申請することができます。

・上記(1)(2)それぞれの上限額に達するまで、同一年度内は複数回申請することができます。ただし、申請毎に添付書類を揃えていただく必要があります。

5.申請期間

令和6年2月29日(木曜日)までに申請してください。

6.申請に必要な書類

必須

(3)未納税額のない証明(完納証明)

・夫婦それぞれのもの。※前橋市外の方も、前橋市税の完納証明が必要です。
・原則、申請の1カ月以内に発行したもの

(関連サイト) 納税に関する証明の請求について(収納課)

(4)不妊治療費の領収書と診療明細書等(原本)

・領収書の他に『診療明細書』が必要になります。大事に保管してください。(※受診内容を確認するため)

・原本の返却を希望される場合は、領収書及び領収書に対応した診療明細書をコピーしたものと原本の両方を提出してください。原本は「申請受付済」の印を押し、お返しします。

<コピーする際の注意>
1 日付順にすること。
2 なるべくA4用紙にコピーすること。
3 複数枚を1枚に収まるように、縮小しても可。(※倍率70%程度まで)

(注意) 本事業は「不妊に悩む方への特定治療支援事業」や「不育症治療費助成事業」に係る助成対象費用と重複して申請することはできません。

(5)健康保険証のコピー(検査・治療した方のもの)

・健康保険証の提示が無く全額負担をした医療費は、助成対象にできません。

(6)振込先の口座情報が分かるもののコピー

必要に応じ

(1)戸籍謄本

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に居住しているが住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合

(2)住民票

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合

(3)事実婚に関する申出書

・事実婚の場合

事実婚に関する申出書(任意書式)(PDFファイル:83.5KB)

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 母子健康係

電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年12月01日