ひとり親世帯の方へ向けた養育費等の確保支援事業

養育費の受給はこどもの権利であり、養育しなくなった相手方は養育費を支払う義務があります。しかしながら、取り決めどおりに養育費を受給し続けられるご家庭は3割にも満たないのが現状です。
そこで、「養育費の安定的な確保支援」及び「ひとり親家庭における子どもの貧困解消」に向けて、下記2つの事業を実施しています。

事業概要

(1)養育費に関する公正証書等作成支援補助金
養育費に関する公正証書等作成に係る本人負担費用を補助します。

養育費を規定した「公正証書」「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」等の作成費用(ただし、交付申請日から遡って6か月以内に作成した文書に限る。)について、最大43,000円が補助されます。


(2)養育費の保証促進補助金
保証会社との間で養育費に関する保証契約を締結した際の初回保証料を補助します。

民間保証会社と養育費の保証契約を締結した際の初回保証料(ただし、交付申請日から遡って6か月以内に締結した契約に限る。)について、最大50,000円が補助されます。

(1)養育費に関する公正証書等作成支援補助金

対象者
交付申請時に前橋市に住民登録があるひとり親(異性と事実婚関係にある方は対象外)であって、次の要件をいずれも満たす場合
(1)養育費の取決めに係る経費を負担していること。
(2)養育費を請求する権利を定めた「強制執行認諾付公正証書」「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」等を有していること。
(3)養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること。
(4)過去に同様の補助金を交付されていないこと。
(5)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと


対象経費
(1)公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する手数料(養育費以外の法律行為のみに係る手数料を除く。)
(2)家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、連絡用郵便切手代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)
(3)戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る。)


必要書類
(1)本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
(2)申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
(3)児童扶養手当証書の写し又は本人及び対象児童が記載された戸籍謄本(交付申請日から遡って6か月以内に児童扶養手当申請に係る添付書類として本市に提出している場合は省略可)
(4)補助対象経費の領収書原本(宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印の記載があるもの。二重の申請を避けるため原本を頂戴します。)
(5)養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化された文書に限る。)

(注)その他、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。


チラシ
公正証書等作成支援補助金チラシ(PDFファイル:148.3KB)

(2)養育費の保証促進補助金


対象者
交付申請時に前橋市に住民登録があるひとり親(異性と事実婚関係にある方は対象外)であって、次の要件をいずれも満たす場合
(1)児童扶養手当の支給を受けていること(又は同様の所得水準にあること)。
(2)養育費の取決めに係る係る債務名義を有していること。
(3)養育費の取決め対象となる「18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童」又は「一定の基準以上の障害を有する20歳未満の児童」を現に扶養していること。
(4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
(5)過去に同様の補助金を交付されていないこと。
(6)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと


対象経費
民間保証会社と養育費の保証契約を締結した際の初回保証料(ただし、交付申請日から遡って6か月以内に締結した契約に限る。)


必要書類
(1)本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
(2)申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
(3)児童扶養手当証書の写し又は本人及び対象児童が記載された戸籍謄本(交付申請日から遡って6か月以内に児童扶養手当申請に係る添付書類として本市に提出している場合は省略可)
(4)補助対象経費の領収書原本(宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印の記載があるもの。二重の申請を避けるため原本を頂戴します。)
(5)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間は1年以上のものに限る。)
(6)申請者が児童扶養手当受給者ではなく、かつ、児童扶養手当申請月に対応する年度(4月から10月までは前年度、11月から翌年3月までは当年度)の1月1日現在、前橋市に住民票がない場合は、その年度に対応する所得証明(控除内訳ありのもの)

(注)その他、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。


チラシ
養育費の保証促進補助金チラシ(PDFファイル:228.3KB)

申請場所


〒371-0014
前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健センター2階
こども支援課窓口

その他注意事項

(1)決められた予算内での対応となるため、年度内であっても事業を終了する場合があります。
(2)申請日が期限内であっても、領収書が無い場合は対応できません。

補助金交付要項

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日