令和4年6月より児童手当制度が一部変更になりました
児童手当法の一部を改正する法律等が令和4年6月1日に施行されたことに伴い、児童手当制度が一部変更になりました。
児童手当制度の概要については下記ページをご覧ください。
主な変更点
1 現況届の提出が原則不要
毎年6月に提出していただいていた現況届が原則不要になりました。
詳細は、下記「現況届の提出不要について」をご確認ください。
2 所得上限限度額の新設
令和4年6月分(令和4年10月支給)から所得上限額が設けられました。
今後、所得によっては、手当が受給できない場合があります。
詳細は、下記「所得上限限度額の新設について」をご確認ください。
今後手当を受給できるかどうかは、毎年、受給者及び配偶者の所得審査を行い、9月末頃にハガキ等を郵送してお知らせしますので、ハガキ等でご確認ください。
現況届の提出不要について
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出が今後も必要な方には、6月上旬にご自宅にお知らせ等を郵送いたしますので、6月中にご提出をお願いいたします。
※令和3年度以前の現況届が未提出な方は、未提出年度分の提出が必要です。
※公簿等で確認できない場合には、ご連絡させていただく場合があります。
※所得の状況に応じて、受給者の変更をお願いする場合があります。
現況届の提出が必要な方
- 児童と住民票上別居している方
- 配偶者からの暴力等により避難しており、住民票の住所地が前橋市ではない方
- 支給対象児童の戸籍や住民票等がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等(里親含む)の受給者の方
- その他、前橋市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合、支給が一時的に停止しますので、ご注意ください。
所得上限限度額の新設について
今まで所得制限限度額以上の方は、支給額が一律5,000円となっておりましたが、所得上限限度額が新設され、所得上限限度額以上の方は、手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
・扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算します。
・扶養親族等の中に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合に1人につき6万円を加算します。
所得の計算方法
所得額から控除額と8万円を引いた額を上記表と比較する審査をしています。
所得額について
所得額とは、次の所得の合計です。
- 総所得※1
- 退職所得(総合課税)
- 山林所得・土地等にかかる事業所得等
- 長期譲渡所得(分離課税)
- 短期譲渡所得(分離課税)
- 先物取引にかかる雑所得
- 条約適用利子率等
- 条約適用配当等
※1 総所得とは、純損失・雑損失の繰越控除後の次の所得の合計です。
給与所得※2、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得の1/2、雑所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得の1/2
なお、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
控除額について
控除額は、次の控除額の合計です。
- 雑損控除額
- 医療費控除額
- 小規模企業共済掛金控除額
- 障害者控除(普通障害27万円、特別障害40万円)
- ひとり親控除(35万円)
- 寡婦控除(27万円)
- 勤労学生控除(27万円)
受給者の所得額や控除額、扶養人数等については、電話でお答えすることはできません。税決定通知書、税更正通知書、源泉徴収票、納税通知書、所得・課税証明書等でご確認ください。
所得上限限度額以上で児童手当が支給されなくなった方へ
所得が上限額を下回り受給することができるようになった場合、改めて認定請求書を提出する必要があります。
扶養親族等の数や所得額等の変更で所得更正をした結果、上限額未満となった場合
税更正決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしてください。対象年度分の手当を遡って受給することができます。
児童手当の年度が切り替わった結果、上限額未満となった場合
税決定通知書・納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内の申請で、新年度(6月分から翌年5月分まで)の手当を受給することができます。
※申請が遅れた分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課 こども政策係
電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年03月13日