児童手当の現況届について

現況届は原則不要になりました

令和4年から原則不要になりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。5月末に現況届の用紙を発送しましたので、期限内に提出してください。※現況届の提出がない場合、支給が一時的に停止しますので、ご注意ください。

 

現況届の提出が必要な方

  • 第3子以降算定額算定対象者がある方のうち、第3子以降算定額算定対象者のうちに学生以外の者がいる方
  • 配偶者からの暴力等により避難しており、住民票の住所地が前橋市ではない方
  • 支給対象児童の戸籍や住民票等がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等(里親含む)の受給者の方
  • 施設や里親が受給者の方
  • その他、前橋市から提出の案内があった方

 

※令和6年度以前の現況届が未提出の方は、未提出年度分の提出が必要です。
※公簿等で確認できない場合には、ご連絡させていただく場合があります。

※所得の状況に応じて、受給者の変更をお願いする場合があります。

※提出いただいた現況届に対する審査結果等の通知は発送していません。




児童手当制度の概要については下記リンク先をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年06月17日