児童手当の現況届について

現況届は原則不要になりました

令和4年から原則不要になりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。5月末に現況届の用紙を発送しましたので、期限内に提出してください。※現況届の提出がない場合、支給が一時的に停止しますので、ご注意ください。

 

現況届の提出が必要な方

  • 児童と住民票上別居している方
  • 配偶者からの暴力等により避難しており、住民票の住所地が前橋市ではない方
  • 支給対象児童の戸籍や住民票等がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等(里親含む)の受給者の方
  • その他、前橋市から提出の案内があった方

 

※令和5年度以前の現況届が未提出の方は、未提出年度分の提出が必要です。
※公簿等で確認できない場合には、ご連絡させていただく場合があります。
※所得の状況に応じて、受給者の変更をお願いする場合があります。




児童手当制度の概要については下記リンク先をご覧ください。

現況審査結果について

受給区分に変更がない方へ、支払通知書(はがき)の送付はありません。支給額の証明が必要な方には、受給者証明書を発行しますので、こども支援課までお問合せください。ただし審査の結果、受給区分が変更になる方へ 「認定通知書」を、所得要件により児童手当の給付が受けられなくなる方 へ「消滅通知書」を送付します。

令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った方へ

令和5年度(令和4年中)所得が所得上限限度額以上のため、児童手当が支給対象外となっている方で、令和6年度(令和5年中)所得が所得上限を下回った場合、手当を受給するには、改めて認定請求書の提出が必要です。

例)令和4年分の所得が「所得上限限度額」以上のため、消滅(却下)となったが、令和5年分の所得が「所得上限未満」となった場合

提出期限内に申請を行い、児童手当の支給対象となる場合、令和6年6月分以降の児童手当が受給可能となります。

1 提出期限

令和6年6月末日、または、市民税・県民税税額決定通知書や納税通知書を受け取った日の翌日から15日以内
 

2 必要書類

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 生計中心者(父母のうち所得が高い方)の健康保険証
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカード

3 申請方法

窓口、郵送、電子申請のいずれかの方法で申請

※申請が遅れた分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。

※所得上限限度額の確認については、下記をご参考ください。

 

所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

・扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算します。
・扶養親族等の中に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合に1人につき6万円を加算します。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年06月17日