児童手当の手続きに必要な申請書類

制度概要

1.支給対象者

前橋市の住民基本台帳に記載されている次のような方

  • 手当の対象となる児童を養育している父又は母(養父母を含む)のうち生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)
  • 父母が国外に居住している場合であって、児童と同居し、養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方
  • 父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している方

2.支給対象児童

日本国内に居住し住民基本台帳に記載されている中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童

3.手当月額(児童一人あたり)

  • 0~3歳未満 …15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子)…10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降)…15,000円
  • 中学生…10,000円
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合(一律)…5,000円
  • 所得上限限度額以上の場合...支給なし

申請などに必要なもの

1.新規申請(転入や出生など)

・請求者名義の預金通帳のコピー

・請求者が国家公務員共済や地方公務員等共済に加入の場合は保険証のコピー

第1子の出生や転入された場合、申請書に申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。※児童の住所が市外の場合は、児童の分も記入してください。

また来所された方の本人確認をさせていただきますので、以下の「番号確認及び本人確認をするために必要なもの」をご用意ください。(難しい場合はご相談ください)

【番号確認のために必要なもの(申請者及び配偶者)】

いずれか1種類

1.マイナンバーカード

2.マイナンバー通知カード

3.マイナンバーが記載された住民票の写し

【本人確認のために必要なもの(窓口に来所する方)】

いずれか1種類

1.マイナンバーカード

2.運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書

3.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書及び官公署から発行された書類で適当と認めるもの(氏名・生年月日・住所が記載されているもの)などをいずれか2つ

(注意)郵送で手続する場合は、上記の「番号確認のために必要なもの」と「本人確認のために必要なもの」のコピーを同封してください。(マイナンバーカード及び運転免許証については両面をコピーしてください。)
また、簡易書留等で送るなど、取扱いにご注意いただくようお願いします。なお、書留等の郵送費用についてはご自身でご負担ください。

2.増額申請(第二子以降の出生など)

・額改定認定請求書(画面下部よりダウンロード)

保険証のコピー

(注意)代理人が手続きに来る場合は委任状等が必要になります。

(注意)この他、必要に応じて提出いただく書類があります。詳しくは下記の児童手当のページをご覧ください。

取り扱い窓口

  • 前橋市保健センター 2階 こども支援課
  • 市庁舎 2階 25番 児童手当窓口
  • 城南、大胡、宮城、粕川、富士見の各支所
  • 上川淵、桂萱、元総社、南橘、東の各市民サービスセンター(出生に伴う申請及び現況届は扱っておりません)

提供書式

出生(第1子)や転入等による新規申請はこちら

出生(第2子以降)等による増減額の届出はこちら

振込口座の変更届出はこちら
(注意)ただし受給者名義の口座の限ります。配偶者や児童の口座には変更できません。

氏名・住所等が変わった場合の届出はこちら

養育している児童が別居となった場合の届出はこちら

別居の代理人が手続に来る場合の委任状はこちら

注意事項

  1. 公務員の方は勤務先に請求してください。
  2. 所得制限限度額や各種届出など、詳細については以下の児童手当のページをご覧ください。

手続きにかかるおおよその期間

書類提出完了から1ヶ月程で審査を経て認定後、通知書を発送します。

行政手続法(条例)などの処理基準

児童手当法

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年07月03日