保育関係施設の登録免許税非課税証明について

制度概要

 社会福祉法人・学校法人が「自己の設置運営する保育所・幼保連携型認定こども園の用に供することを目的に土地・建物を取得した」際には、当該土地・建物の「権利の取得登記」について、登録免許税法に基づき非課税とされる場合があります。
 当該登録免許税の非課税措置を受けようとする場合、対象となる不動産の所在地を管轄する都道府県知事等(前橋市内に不動産が所在する場合は前橋市長)による証明が必要とされています。証明が必要な法人は下記の書類を提出し、証明を受けてください。なお、本市では証明書1通につき350円の手数料がかかります。

申請などに必要なもの

必要な提出書類については下記「登録免許税非課税措置に係る証明について」をご参照ください

 

取り扱い窓口

こども施設課
※幼稚園型認定こども園の不動産に係る証明の申請については群馬県私立幼稚園担当(電話027-226-2142)へお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

10日程度

行政手続法(条例)などの処理基準

登録免許税法第4条第2項、同法施行規則第2条・3条

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この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年03月31日