これから自分の土地に建築物を建てるのですが、包蔵地になっている可能性があるますどうしたらいいでしょうか

 遺跡として周知されている地域(周知の遺跡地)内で土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条の規定により前橋市への届出が義務付けられております。まずは、前橋市教育委員会文化財保護課と協議してください。

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更新日:2019年02月01日