農地所有適格法人報告書等の提出について

農地所有適格法人

農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。

【農地所有適格法人報告書の添付書類】

前年度から変更が無くても、提出してください。

(1)定款の写し(最新のもの)

(2)組合員名簿又は株主名簿の写し

(3)報告事業年度の損益計算書又は決算報告書(農業売上額が分かるもの)

一般法人(農地所有適格法人以外の法人)

一般法人(農地所有適格法人以外の法人)については、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。

【農地等の利用状況報告書の添付書類】

前年度から変更が無くても、提出してください。

・定款の写し(最新のもの)

提出方法

書類の提出は、郵送又は窓口にてお受けいたします。

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話:027-898-6734 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年09月04日