農用地利用権設定の申請について
制度概要
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権(農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用賃借権等)を、農地を借りたい農業者と、農地所有者との間で設定するものです。
利用権の設定は、農地中間管理事業によるものとなります。
申請方法
利用権設定は、年2回(6月1日設定、11月1日設定)受け付けています。
申請書類を以下の期日までに、農業委員会事務局まで提出してください。
申請書類の提出期限
- 6月1日設定の締切は、2月中旬です。
- 11月1日設定の締切は、7月中旬です。
利用権設定を受けることができる借り手の要件と申請書類
借り手が個人の場合
- 市内に経営農地を有する個人
- 市外に経営農地を有する個人(経営農地のある市町村農業委員会で発行される耕作証明書等、市外の耕作面積を証明する書類を添付してください)
- 市内外の認定農業者又は認定新規就農者
申請書類
農地中間管理事業による利用権設定の申請書類(群馬県農業公社が間に入った貸し借り)
貸し手記入分と借り手(受け手)記入分を併せて提出してください。
貸し手記入分
1 利用権設定B (中間管理事用紙業貸し手用)(Excelファイル:214.1KB)
【記載例】利用権設定B(中間管理事業・貸し手用)(PDFファイル:431.5KB)
借り手(受け手)記入分
1 利用権設定C(中間管理事業用紙借り手用)(Excelファイル:201.1KB)ル:385.1KB)
【記載例】利用権設定C(中間管理事業借り手用)(PDFファイル:489.9KB)
借り手が法人の場合
- 市内に経営農地を有する農地所有適格法人
- 市外に経営農地を有する農地所有適格法人(経営農地のある市町村農業委員会で発行される耕作証明書等、市外の耕作面積を証明する書類を添付してください)
(注意)市外に所在地のある法人は、本市での利用権設定を初めて申請する際は、法人の定款等を添付してください。
申請書類
利用権設定の申請書類
農地中間管理事業による利用権設定の申請書類(群馬県農業公社が間に入った貸し借り)
貸し手記入分と借り手(受け手)記入分を併せて提出してください。
法人と個人は、同じ用紙になります。
法人には、別紙用紙がありますが、前橋市農業委員会長が認める農地所有適格法人であれば、別紙用紙省略することができます。
別紙用紙
【記入例】農地所有適格法人別紙(PDFファイル:647.4KB)
利用権設定の借り手を変更する場合
利用権設定を設定期間の途中で解約する場合
農地の賃貸借契約及び使用貸借契約の合意解約(クリックすると開きます)のページを参照してください。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 農業委員会事務局窓口
この記事に関する
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年10月15日