赤城の恵ブランド認証品の募集
赤城の恵ブランド認証品とは
赤城の恵ブランドとは、「地産地消」の推進と「食の安全・安心」の確保、前橋産農林水産物の消費拡大などの取り組みによって生み出された産品に与えられます。
赤城の恵ブランド認証品一覧 (PDFファイル: 368.2KB)
認証品の募集概要
事前相談期間
申請には事前相談が必要です。
申請を検討される方は、申請書に必要事項を記入し、事前相談期間に必ず農政課ブランド推進係に事前相談をしてください。
事前相談期間:令和6年10月15日(火曜日)から10月25日(金曜日)まで
※申請には年間販売実績額300万円以上等、いくつかの要件があります。詳しくは下記をご覧ください。
申請期間
申請受付期間:令和6年11月11日(月曜日)から11月22日(金曜日)まで
※ただし、申請するには前述の事前相談が必須となります。
対象
1 前橋市内で生産・育成された農林水産物などの「生鮮食品類」
2 原材料に前橋産農林水産物を使用している「加工品類」
申請資格
1 前橋市内に住所を有する「個人」または「法人」、もしくはそれらの者で構成された「生産者グループ」「団体」であること。
2 申請品の製造または販売などについて適用される法令等を遵守し、確かな加工製造技術又は販売力を有する者であること。
3 責任者及び責任の所在が明確であり、第三者からの苦情、要望などに対する処理体制が確立されていること。
申請要件
1 申請産品が生鮮食品類であるときは、法令等に則った適切な防除・施肥等が行われ栽培されていること。環境に優しい農業に取り組むエコファーマーの認定対象作物等の場合は、認定導入計画通りに栽培されていること。
2 申請産品が加工品であるときは、原材料に前橋産の農林水産物が使用され、原則として加工が前橋市内で行われているものであること。また、製造場所にかかる食品衛生監視票の直近1年以内の採点結果が80点以上あること。
3 申請産品等の販売実績額(税抜)が、原則として、直近1年間で300万円以上あること。
エコファーマーの概要・認定対象作物については、群馬県ホームページをご確認ください。
申請方法
申請用紙に必要事項を明記し、必要書類を添付して、農政課ブランド推進係へ直接提出してください。
※提出の際に申請内容について確認を行いますので、提出の際には事前に必ずご連絡ください。
申請用紙
【記入例・生鮮食品】認証申請書 (PDFファイル: 1.1MB)
【記入例・加工品】認証申請書 (PDFファイル: 1.1MB)
申請先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所7階 農政課ブランド推進係
電話番号:027-898-5841(直通)
認証基準
以下の基準を総合的に審査します。
(1) 本市が推奨する産品等として、伝統、栽培方法、加工製造技術、品種等で差別化が図られており、申請産品等に本市のイメージアップやPRに資する個性・特長があること。
(2) 申請産品等の生産体制及び販売場所等が確立され、市内で5年以上持続的又は定期的に消費者に供給できるものであること。
(3) 価格や商品のパッケージデザイン等の商品全体の魅力が消費者の共感を得られるものであること。
(4) 前橋市の農業振興に対する実績・意欲及び赤城の恵ブランドのPR意欲があること。
※詳細については、前橋市赤城の恵ブランド認証制度実施要綱をご確認ください。
前橋市赤城の恵ブランド認証制度実施要綱 (PDFファイル: 193.5KB)
登録にかかるフローチャート (PDFファイル: 112.5KB)
認証決定までの流れ
1 認証申請書の入手
(1) 前橋市のホームページからダウンロード
(2) 前橋市農政課ブランド推進係(前橋市役所本庁舎7階)で直接受け取る。
2 食品表示の確認・食品衛生監視票の取得
加工品を申請する場合は、事前に下記について対応してください。
(1)市保健所(衛生検査課)で食品表示についての確認を受けてください。
(2)食品衛生監視票を取得してください。
※食品衛生監視票は製造場所を管轄する保健所に交付申請を行ってください。
※取得には交付申請から1か月程度かかりますので、認証申請期間に間に合うように取得してください。
※食品衛生監視票の採点が80点未満の場合、申請することができませんので、ご注意ください。
3 事前相談
申請を検討される方は、申請書に必要事項を記入し、事前相談期間に必ず農政課ブランド推進係にご相談ください。
事前相談期間は上記をご覧ください。
4 申請書の提出
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、農政課ブランド推進係へ直接提出してください。
※申請書の提出には、事前相談が必須です。
5 審査
(1) 食味審査
申請品について、食味や品質、パッケージなどについて審査します。
申請者には、食味審査で使用する申請品のサンプル(原則として販売されている状態のもの)を約20セット提供していただきます。
(2) 現地確認
必要に応じて製造現場等の確認を行います。
(3) 赤城の恵ブランド認証委員会における審査
申請者に来庁していただき、面接審査を行います。
※面接審査では、申請者の方に申請品についての説明及び有識者で構成された認証委員との質疑応答を行っていただきます。
認証委員会では、申請書類や食味審査、当日の面接審査を踏まえ、認証の適否を総合的に判断します。
(4) 認証の決定
認証審査の結果を踏まえて、認証を決定します。
認証が決定した産品には、「赤城の恵ブランド認証書」を交付します。
認証後の条件
1 認証期間は、認証した日から起算して4年が経過する日の属する年度の3月末日まで。
ただし、認証の追加のときは、その認証の追加の日から既認証産品の有効期間の末日まで。
2 包装・容器などに、「赤城の恵ブランド認証表示」または「赤城の恵ブランド認証マーク」を表示すること。ただし、費用は自己負担となります。
3 加工品の場合には、使用している前橋産の原材料名を「前橋市産〇〇使用」の例にならい表示すること。
※認証表示やマーク等の表示にかかる経費は申請者の負担です。
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この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農政課 ブランド推進係
電話:027-898-5841 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日