前橋市鳥獣被害防止計画の公表について

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律

    この法律(以下「鳥獣被害特措法」という。)は、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業被害が深刻な状況にあることから、これに対処するため国が定める基本指針に基づき、市町村が様々な施策を被害防止計画に定め、この農作物被害等を少しでも減少させることを目的としています。

 

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鳥獣被害特措法第4条には、「市町村は、その区域内で被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林水産業等に係る被害をを防止するための計画(以下「被害防止計画」という。)を定めることができる。」と規定されています。

被害防止計画の計画期間は3年度間とされ、本市ではR4年度が更新作業年度となったため、農作物等の被害状況、生息環境の変化、住宅地への出没状況などを総合的に勘案し、令和5年度から令和7年度までの3年度間における鳥獣被害防止にかかる主要な施策を計画しました。

前回計画と異なる主な点につきましては、以下のとおりです。
・被害が拡大傾向にあるニホンジカ、ハクビシン、アライグマの捕獲計画頭数の増加

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〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115番地1(大胡支所内)
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更新日:2020年04月01日