前橋プラザ元気21(前橋市本町二丁目12番1号)テナント募集

前橋プラザ元気21の入居テナントを募集します。

前橋プラザ元気21外観
前橋プラザ元気21店舗1外観
前橋プラザ元気21店舗1内

募集概要

所在地

前橋市本町二丁目12番1号 前橋プラザ元気21 1階 店舗1

貸付面積

190.68平方メートル

※倉庫(34.53平方メートル)を一緒に貸し付けすることも可能です。ご希望の方はご相談ください。

募集期間

令和7年12月1日(月曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで

募集用途

飲食店・小売業・サービス業(風俗関連業種は除く)

入居資格

(1) 軽飲食店、小売業、サービス業を営む者で、市税を滞納していない者

(2) 週5日以上営業すること

(3) 自ら出店し、事業を営む者(転貸しは認めない。また、市(賃貸人)は1事業者(賃借人)と賃貸借契約を締結します。)

(4) 手形事故等による銀行取引の停止処分中でない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でない者

賃貸借料及び共益費

賃貸借期間(5年間)の店舗部分及び倉庫部分の賃貸借料及び共益費は、下記のとおりとします。

(1) 店舗部分 賃貸借料(月額)112,242円/月、共益費(月額)41,270円/月

(2) 倉庫部分 賃貸借料(月額)20,325円/月、共益費(月額)4,604円/月

(3) 店舗及び倉庫 賃貸借料(月額)132,567円/月、共益費(月額)45,874円/月

※倉庫を賃借する場合は、倉庫分の賃貸借料及び共益費が発生します。

賃貸借期間

改装工事着工日若しくは契約締結日から1か月以内の任意の日のいずれか早い日を始期として起算して、5年間とします。

営業時間

店舗の営業可能時間は下記時間内とします。

店舗の営業時間は、8時から21時までの任意の時間とします。

経費等の負担

(1) 営業に必要な経費

ア 店舗で使用する専用の電気、水道、下水道料(使用量に応じて、前橋市が実費を徴収)

イ 通信機器設置費及び通信料等(入居者にて直接、供給会社及び通信会社と契約し、個別に料金を支払う)

ウ 廃棄物処分費、排水設備の清掃費用

(2)店舗内の清掃、警備、損害保険等に係る諸費用

(3)店舗の内装工事費及び修繕料等

注意事項

(1) 契約にあたっては、連帯保証人が必要となります。

(2) 契約時に敷金(契約時の賃貸借料の3か月分)をお預かりします。

(3) 賃貸借料の納入は、当該月分について当月末日を納期限とします。

(4) 隣接の前橋市民交流プラザ等駐車場を利用する際は駐車料金がかかります。

(5) 前橋プラザ元気21は景観形成モデル地区に立地しているため、広告物等を設置する際に制限があります。

(6) 荷捌き所や廃棄物保管場所は、指定の場所・時間のみの使用となります。

(7) 当該テナントは、ガス設備の利用ができません。

(8)トイレは施設内共用です。

(9)毎月の利用者人数報告など、にぎわい商業課からの調査事項にご協力いただきます。

提出書類

(1) 入居申込書

(2) 開業計画書

(3) 開業計画書月次案

(4) 営業経験等を確認できる書類

【法人の場合】ア 法人登記簿謄本の写し、イ 会社及び代表者経歴書、ウ 営業に係る免許等の写し、エ その他会社等を紹介するパンフレット類等

【個人の場合】ア 住民票の写し、イ 経歴書※、ウ 営業に係る免許等の写し

※経歴書には出店予定の業種の経営・従事経験について詳細を記載してください。

(5) 前橋市の市税に未納がないことを証明する書類(完納証明書)

(6) 暴力団排除に関する誓約書

※本申し込みにかかる経費は、全て申込者の負担とします。また、提出された書類の返却は行いません。

 

※(1)、(2)、(3)、(6)はページ下部よりダウンロードできます。

また、様式はにぎわい商業課でも配布しています。

貸室内の見学

貸室内の見学を希望される方は、にぎわい商業課(027-210-2273)までご連絡ください。

日程調整の上、ご案内いたします。

なお、見学可能日は募集期間内の月曜日から金曜日(祝日を除く)の9時から17時までとなりますのであらかじめご了承ください。
 

申込受付期間

募集期間内の月曜日から金曜日(祝日を除く)の9時から17時までに、にぎわい商業課に提出してください。

郵送の場合は募集期間内必着でお願いいたします。

提出先

〒371-0023

前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階

産業経済部 にぎわい商業課 施設管理係

電話 027-210-2273

選定方法

選定委員会を開催し、提出された書類等に基づき優先交渉権者を決定します。
なお、審査で設けた基準を満たす申込者がいない場合は、優先交渉権者の選出は行いません。

契約締結日

優先交渉者の通知後1か月以内とします。

申請書ダウンロード

PDF版

Word・Exel版

募集要項

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 施設管理係

電話:027-210-2273 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年11月17日