工場立地法の届出について

工場立地法と届出についてご案内します。

前橋市工場立地法地域準則条例を制定しました

 工場立地法第4条の2第2項に基づき、市内の工業系用途地域内にある特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代わる市の地域準則を定め、緑地面積率等を緩和しました。

工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的に制定されました。
 これまで工場立地法に基づく届出事務は群馬県が行っておりましたが、平成24年4月より前橋市内の対象工場は届出先が前橋市へと変更となりました。

1.届出の対象となる工場

 届出が必要となる工場は、以下の両方を満たす該当する工場(以下、この工場のことを「特定工場」といいます。)です。

  • 業種:製造業、または電気・ガス・熱供給業(太陽光・水力・地熱発電所を除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上

また、工場の設置時期により特定工場は以下の2種類に分類されます。

  • 既存工場:昭和49年6月28日以前に設置された工場
  • 新設工場:昭和49年6月29日以降に設置された工場

2.生産施設面積について

 生産施設とは、製造工程を形成する機械または装置が設置される建築物等です(法施行規則第2条)。
 工場敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種ごとに30%から65%の範囲で制限されています(工場立地に関する準則第1条別表第1)。
 また、建ぺい率と生産施設面積が同時に適用となる場合、より低い数値のものが適用となります。

3.緑地・環境施設面積について

 特定工場では、緑地や環境施設の整備が必要となり、工場敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合(最低限必要な面積)が下記のとおり定められています。

緑地・環境施設面積についての詳細
区域 【前橋市】
緑地面積率
【前橋市】
緑地面積を含む
環境施設面積率
【参考(法準則)】
緑地面積率
【参考(法準則)】
緑地面積を含む
環境施設面積率
工業地域及び工業専用地域 5%以上 10%以上 20%以上 25%以上
準工業地域及び
多田山産業団地地区計画の区域
10%以上 15%以上 20%以上 25%以上
上記以外の地域 20%以上 25%以上 20%以上 25%以上

(注意)既存工場については、上記割合を満たしていない場合に緑地の段階的整備を定めた緩和措置があります。

  1. 緑地とは(法施行規則第3条)
    • 樹木が生育する土地等であって工場または事業場の周辺の生活環境の保持に寄与するものなど
    • 低木、芝、その他の地被植物(手入れがなされているものに限る)で表面が覆われている土地など
  2. 緑地以外の環境施設とは(法施行規則第4条)
    • 噴水、水流等の修景施設、広場、屋外運動場、一般開放された体育館、企業博物館など

4.他の施設と重複する緑地の取り扱いについて

 「緑地」と「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する土地、「緑地」と「太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)」とが重複する土地及び「建築物屋上等緑化施設」については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができます。

他の施設と重複する緑地の取り扱いの詳細
区域 前橋市 参考(法準則)
全ての区域 緑地面積の50%以下 緑地面積の25%以下

5.届出の種類について

届出の種類についての詳細
※令和2年12月28日(月曜日)より、工場立地法に係る全ての書類の押印を廃止することとなりました。

新設届
(法第6条1項)
特定工場を新設する場合
敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
既存施設の用途変更により特定工場となる場合
事前の届出 1-1 新設・変更届(様式B)(Wordファイル:19.6KB)
1-2 新設・変更届(別表1~4)(ワード形式:25KB)
1-3 新設・変更届(様式例第1~4)(ワード形式:25KB)
1-4 新設・変更届(趣旨説明書)(ワード形式:19KB)
  (注意)下記1-5、1-6については既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)
のみ提出が必要です。

1-5 準則計算表(ワード形式:20KB)
1-6 準則計算推移表(エクセル形式:21KB)
変更届
(附則第3条1項)
既存工場が初めて届出をする場合 事前の届出 1-1 新設・変更届(様式B)(Wordファイル:19.6KB)
1-2 新設・変更届(別表1~4)(ワード形式:25KB)
1-3 新設・変更届(様式例第1~4)(ワード形式:25KB)
1-4 新設・変更届(趣旨説明書)(ワード形式:19KB)
  (注意)下記1-5、1-6については既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)
のみ提出が必要です。

1-5 準則計算表(ワード形式:20KB)
1-6 準則計算推移表(エクセル形式:21KB)
変更届
(法第8条1項)
敷地面積が増加又は減少する場合
生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合
事前の届出 1-1 新設・変更届(様式B)(Wordファイル:19.6KB)
1-2 新設・変更届(別表1~4)(ワード形式:25KB)
1-3 新設・変更届(様式例第1~4)(ワード形式:25KB)
1-4 新設・変更届(趣旨説明書)(ワード形式:19KB)
  (注意)下記1-5、1-6については既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)
のみ提出が必要です。

1-5 準則計算表(ワード形式:20KB)
1-6 準則計算推移表(エクセル形式:21KB)
氏名等変更届
(法第12条1項)
氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合
(法人の代表者変更の場合は不要)
事後の届出 2 氏名等変更届出書(Wordファイル:15.5KB)
承継届
(法第13条3項)
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合 事後の届出 3 特定工場承継届出書(Wordファイル:16.8KB)
廃止届 廃業又は特定工場でなくなった場合 事後の届出 4 特定工場廃止届出書(Wordファイル:15.5KB)

以下の場合は、届出の必要ありません。

  • 代表者の変更
  • 生産施設でない施設(倉庫、事務所など)に変更がある場合
  • 生産施設面積が減少する場合
  • 生産施設の修繕により増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 緑地・環境施設面積率が増加する場合
  • 緑地・環境施設面積の減少が10平方メートル以下の場合

6.届出時期

 新設又は変更の場合:工事着工の90日前までに行ってください(短縮の届出を行った場合は、30日前とすることが可能です)。
 その他の届出の場合:変更後、遅滞なく届出を行ってください。

7.工場立地法に関するお問い合わせ先

産業政策課 企業立地推進室

電話
027-898-6984

ファックス
027-224-1188

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 企業立地推進室

電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月12日