11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
一人でも雇ったら労働保険の成立手続が必要です
群馬労働局からのお知らせです。
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、適用事業であり、保険関係の成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置 付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
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群馬労働局 電話 027-896-4734
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更新日:2026年10月09日