子育てや介護をしながら働くみなさまへ

育児・介護休業法が改正されました

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
改正ポイントは次のとおりです。

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3.育児休業の分割取得
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

改正法の内容については、下記リーフレットをご覧下さい。

仕事と介護の「両立支援制度」について

~こんなこと、ありませんか?~
 

「母親が入院。回復の目途が立たないので仕事はこのまま辞めるしかないか・・・。」
「会社に介護休業の申出をしたら、うちには制度がないので、退職するように言われた。」
介護はいつ直面するかわかりませんが、介護休業制度等を利用すれば退職せずに仕事と介護の両立を図ることができます。
詳細は下記のページをご覧下さい。
 

厚生労働省)介護休業制度特設サイト

「介護休業制度」について

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群馬労働局雇用環境・均等室
電話番号 027-896-4739
受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始除く)

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月12日