パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました
中小企業の事業主の皆様へ
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます。
職場における「パワーハラスメント」の定義は以下の1から3の全てを満たす行為をいいます。
1 優越的な関係を背景とした言動
2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせについては
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)をご覧下さい。
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お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 雇用促進係
電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月11日