職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

厚生労働省からのお知らせ

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

対象となるのは
1 感染経路が業務によることが明らかな場合
2 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性
  が強い場合
3  医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らか
 な場合を除き、原則として対象
4 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくは厚生労働省ホームページのQ&Aをご覧下さい。

 

お問い合わせ

群馬労働局 労働基準部 労災補償課
電話番号 027-896-4738
 

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 雇用促進係

電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月07日