事業主の皆様へ「働き方」が変わります!
群馬労働局からのお知らせです
2019年4月から、働き方改革関連法が順次施行されます
ポイント1.時間外労働の上限規制が導入されます
施行:2019年4月1日~ (中小企業は2020年4月1日~)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とします。
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
ポイント2.年次有給休暇の確実な取得が必要です
施行:2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
ポイント3.正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
施行:2020年4月1日~ (中小企業は2021年4月1日~)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
相談窓口のご案内
群馬働き方改革推進支援センター
平日9時00分~17時00分( 土日祝祭日を除く)
前橋市新前橋町26-9
八兵衛ビル3階
フリーダイヤル 0120-486-450
E-mail :gunma@task-work.com
前橋労働基準監督署 労働相談・支援コーナー(ポイント1.2.について)
前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎内
電話番号 027-896-3019
群馬労働局雇用環境・均等室(ポイント3.について)
平日9時00分~17時15分(土日祝祭日を除く)
前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階
電話番号 027-896-4739
関連サイト
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お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 雇用促進係
電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月15日