事業拡張サポート補助金のご案内(事業所の増設・建て替えに対応)
市内の工業団地等の工場の増設や建て替えを支援する制度です。詳しくは下記をご覧ください。
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対象地域
- 本市の工業専用地域内
- 旧前橋工業団地造成組合もしくは群馬県企業局造成地内(住宅用地を除く)または東前橋工業団地内の土地もしくは前橋市都市計画亀里地区地区計画の区域の土地(亀里町868番1、868番5及び878番並びに横手町199番11に限る)で、A以外の地区
対象要件
次の要件をすべて満たす方
- 市内で3年以上継続して事業を営む事業者
- 市税を完納していること
- 次のいずれかに該当すること
対象地域 | 増設前の事業所要件 | 増設又は建て替えの要件 |
---|---|---|
A | 製造業事業所 (建築面積が500平方メートル以上) |
建築面積500平方メートル以上の施設の増設等を行う |
物流業事業所 (建築面積2,000平方メートル以上) |
建築面積2,000平方メートル以上の施設の増設等を行う | |
B | 製造業事業所 (建築面積が1,000平方メートル以上) |
建築面積1,000平方メートル以上の施設の増設等を行う |
物流業事業所 (建築面積が5,000平方メートル以上) |
建築面積5,000平方メートル以上の施設の増設等を行う |
- (注意)上記表の施設は、製造業又は物流業の事業の用に供するために直接必要な施設であって、地方税法第341条第3号に規定する家屋をいいます
- (注意)上記表の製造業は日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)による大分類のうち、次に掲げる業種に該当する事業を行うものをいいます。
E-製造業
R-サービス業(中分類89―自動車整備業、中分類90―機械等修理業に限る。) - (注意)上記表の物流業は日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)による大分類のうち、次に掲げる業種に該当する事業を行うものをいいます。
H-運輸業、郵便業(中分類44―道路貨物運送業、中分類47―倉庫業、小分類484―こん包業に限る。)
I-卸売業、小売業(中分類50―各種商品卸売業、中分類51―繊維・衣服等卸売業、中分類52―飲食料品卸売業、中分類53―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類54―機械器具卸売業、中分類55―その他の卸売業に限る。)
補助金の種類
1.施設設置補助金
増設等に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年度分補助します。
【増設等した施設に係る家屋及び増設に伴い設置した償却資産に対して課された固定資産税及び都市計画税が対象です】
(注意)実際の補助の時期は、増設に係る固定資産税・都市計画税が課税になり、納税された後に、申請及び補助となります
2.事業促進補助金
増設等に係る事業所税の資産割の2分の1相当額を3年度分補助します。
(事業所税の減免を受けたときは、当該減免額に相当する額を控除した2分の1に相当する額)
3.雇用促進補助金
増設等に伴い、前橋市民を新規雇用し、1年経過時点に、前橋市民新規雇用者1人につき10万円補助します(上限200万円)
前橋市民新規雇用者は、以下の全てを満たす者です
- 操業開始の日以前から前橋市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
- 操業開始の日から1年以上継続して雇用された者
- 常時勤務される従業員で、雇用保険被保険者
- 事業者との直接雇用関係にある者
手続き等
令和3年4月1日から、前橋市へ提出していただく申請書等の押印が省略できるようになりました。
押印を省略した書類については、電子メールでの書類提出が可能になります。ただし、書類の真正性を担保するため、下記の点にご注意下さい。
【注意点】
・申請書等の、責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
・責任者とは、代表取締役または、支店長や営業所長等といった社内等において権限の委任を受けた役職者です。
・担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。
・責任者と担当者は、同一人物でも可能です。
・確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。
必要書類
増設等に係る事業所の操業開始の前の日までに下記の書類をそろえて、申請してください。
- 指定事業者申請書(RTFファイル:212.9KB)(様式第1号) (記載例は指定事業者申請書記載例(PDFファイル:163.8KB)をご覧ください)
- 定款の写し又はそれに代わるもの
- 法人の登記事項証明書
- 増設等前の事業所の配置図
- 増設等後の事業所の配置図
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し
- 直近3営業年度の決算書の写し
- 増設等に係る工事請負契約書の写し
- 直近の年度の固定資産税等の内容を証明する書類
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿のうち、当該新規雇用した者が記されているもの
- 前橋市の市税に未納税額のないことを証明する書類
- 暴力団員等でないことの誓約書(Wordファイル:36KB)
取り扱い窓口
産業政策課 企業立地推進室
メールアドレス:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
(注釈)メールの件名は、「事業拡張サポート補助金の申請(事業所名)」としてください。
注意事項
- この補助金は、1事業所につき、1回利用できます
- この補助金の交付を受けようとする方は、上記【手続き等】記載の本申請(指定事業者の申請)を行い、指定事業者となる必要があります
- 施設設置補助金、雇用促進補助金の申請時期になりましたら、その都度、補助金の申請が必要になります
- この補助制度は、令和7年3月31日までです
標準的な処理期間
産業政策課企業立地推進室へお問い合わせください
行政手続法(条例)等の処理基準
前橋市事業拡張サポート補助金に関する要綱 (PDFファイル: 253.8KB)
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 企業立地推進室
電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月04日