創業支援の家賃補助「スタートアップオフィス支援補助金」

スタートアップオフィス支援補助金チラシ

地域経済の循環と革新・活性化に資する事業を実施する起業家を対象として、新規起業の促進及び創業期の経営安定を図るため、市内で新たに事業所を賃借によって開設し運用するための費用の一部を補助します。

概要

対象経費

事業所(オフィス・店舗など)の月額賃借料(賃貸借契約等の月額賃借料)

補助率

対象経費の3分の1(各月上限額30,000円、1,000円未満切り捨て)

対象年度

令和5年度中(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

お知らせ

【R5.7.28】令和5年度要項及び様式、Q&Aを公開しました。

【R5.9.1】令和5年度の申請受付を開始しました。

【R5.10.1】令和5年度の申請受付を終了しました。

【R5.10.25】令和5年度の採択者を決定しました。

対象者

次の要件を全てを満たす方が対象となります。

1 令和3年4月以降に前橋市内で賃貸借・利用契約等に基づく事業所などを借用した方

2 令和3年4月から令和6年3月までに創業した方、あるいはする方(一部業種等で除外あり)

3 以下の特定創業支援等事業を受けたことの証明書を取得している方
(本年度中の取得予定の方を含む)

【前橋市の特定創業支援等事業】
(1)前橋市創業支援塾
(2)前橋商工会議所創業スクール
(3)前橋市創業センター専門指導員による継続的経営指導(1カ月以上に渡って4回以上)
(4)東和銀行創業スクール
(5)群馬県商工会連合会ぐんま創業スクール
(6)しののめ信用金庫創業塾
(7)短期集中型創業支援プログラム

4 市税の滞納がない方

申請期間

令和5年9月1日~9月29日(令和5年度は終了)

申請方法

上記期間内に、下記申請書類を揃えて申請窓口へ直接持ち込むか郵送(期間内必着)、メール(kougyou@city.maebashi.gunma.jp)にて。

申請書類

賃貸借契約書(未契約の場合等は見積書等根拠資料)の写し

事業所の周辺図、建物平面図(縮尺は問いません)

開業届及び事業所在地等を証明できる書類(法人は登記全部事項証明書)の写し

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し

事業を行うために必要な資格等許認可証の写し

その他市長が必要と認める書類

※賃貸借契約書及び開業届、事業所在地等を証明できる書類、特定創業支援等事業の証明書は、遅くとも実績報告までに提出すること。

※メールで提出する場合は、スキャナー等で読み込んでデータ化してください。

交付決定等

令和5年10月中には交付・不交付決定のいずれかを通知します。

本補助金は申請総額が予算額を超えた場合、審査によって採択者を決定いたします。
審査は、申請書類の内容を受けて、独自性、成長性、意欲、経済波及効果などの各項目の基準から優先順位を決定し、上位の人から予算の範囲内で採択していきます。

令和5年度の審査結果

令和5年度は申請総額が予算額を超えたため、審査によって採択者を決定いたしました。
採択者は以下の6者です(順不同)。なお、屋号のみの掲載とさせていただきます。

・グルマンカレー

・Aimer potato

・ツムグ合同会社

・Atelier Ettoi

・合同会社テングビール

・新・個別指導アシスト 前橋校

こちらに掲載されている申請者には本補助金の交付決定通知書が届きます。その他の申請者には不交付決定通知書が届く予定です。

変更・報告書類等(交付決定者対象)

交付決定者は令和6年3月分の賃借料の支払いが終了したら、7日以内に下記書式(様式第6号・第6号付・第8号)を利用して、実績報告を行ってください。
交付決定の際に、特定創業支援等事業の証明書の提出など条件が付されている場合は、実績報告時に併せて提出をお願いします。令和5年度中に条件が満たされない場合は、交付決定を受けていたとしても支給することはできませんので、ご留意ください。

なお、交付決定を受けた後に、事業計画の内容に変更が生じた場合は、事前相談後に様式4号の変更承認申請書をご提出ください。

交付要項

補助金Q&A

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月25日