起業家独立開業支援資金のご案内
起業家独立開業支援資金(運転資金、設備資金)
資金の使途
新規に独立して開業するための運転資金や事業所等の設備資金として利用できます。ただし、土地の購入は除きます。
融資対象者
Aタイプ(以下の条件に全て該当する方が対象です。)
- 市内で新たに事業活動をはじめる人、中小企業者及び中小企業団体(新規開業後3年未満の方も含みます。)
ただし、前橋市内に事業所を設置するものであること - 中小企業信用保険法に定める特定事業を行う人
(注意)一部対象外業種があるため、詳しくは産業政策課へご確認ください - 原則として、給与所得を得ていた人
Bタイプ(分社化対応)
会社が新たに市内に設立(分社)した中小企業者である会社であって、その設立した日以後5年を経過していないもの(分社化の計画段階の場合は事前にご相談ください)。
融資限度額
Aタイプ 5,000万円以内
Bタイプ 1,500万円以内
融資利率
年1.0%以内
融資期間
10年以内
返済方法
元金均等月賦償還。1年以内の据え置きが可能です。
保証人
必要に応じて
担保
必要に応じて
申し込み窓口
申請希望者(事業者) ⇒ 市内各金融機関で本融資の申し込みを行ってください。
市内各金融機関 ⇒ 必要書類等を揃え、前橋市産業政策課へ申請を行ってください。
必要な提出書類
- 承認申請書(Aタイプ新規事業)(PDFファイル:139.8KB)
承認申請書(Bタイプ分社化)(PDFファイル:126.9KB) - 開業計画書(PDFファイル:126.9KB)
- 暴力団と係わりのない旨の誓約書(PDFファイル:95.6KB)
- 図面、カタログ、見積書等
- 建築確認済証の写し(必要に応じて)
- 登記事項証明書(法人の場合)又は開業届(個人の場合)の写し
- 事業の許認可証の写し(該当する場合)
- 源泉徴収票又は所得証明書の写し
- 事業開始後1年を超えている人は次の書類も提出ください。
・直近の営業年度における決算書又は確定申告書の写し
・市区町村税の納税証明書(納期到来済の市税及び延滞金について滞納がない旨 記載の証明書) - その他市長が必要とするもの
(注意)Bタイプは、分社化が証明できる書類(詳しくは産業政策課へご確認ください)
申し込み時期
常時、受け付けています。
(注意)申請を行ってから承認までに時間を要することがあります。事業計画やスケジュールの確認なども含めて早めにご相談されることをお勧めします。
その他
融資枠がいっぱいになり次第締め切ります。
【お知らせ】
本融資利用の際、中小企業診断士によるコンサルタント付きの「創業サポート総合制度」の利用をお勧めします(本融資分の保証料や利子等の一部が最大3年間補助される利点があります)。
注意事項
事前着工は認められません。また、対象設備については市内に設置するものに限られます。
融資実行後の手続き書類 (金融機関の融資担当者向け)
- 融資が承認され、融資実行しましたら、下記の書類を前橋市までご提出してください。
融資実行報告書(PDFファイル:114.9KB) - 融資実行後に約定変更など融資内容に変更がございましたら、下記の書類を前橋市までご提出してください。
(注意)事前申請が必要な場合もございますので、事前に約定変更する際などは事前に産業政策課までご相談ください。
融資変更報告書(PDFファイル:112.2KB)
関連書類
承認申請書(Aタイプ)(様式第2号) (PDFファイル: 139.8KB)
承認申請書(Aタイプ)(様式第2号) (Wordファイル: 56.0KB)
承認申請書(Bタイプ)(様式第2号の2) (PDFファイル: 126.9KB)
承認申請書(Bタイプ)(様式第2号の2) (Wordファイル: 56.0KB)
開業計画書(書き方見本) (PDFファイル: 257.1KB)
融資パンフレット
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年01月07日