マイタクの利用方法がマイナンバーカード限定に
移動困難者に対してタクシー運賃を補助するマイタク制度。
令和3年度までは紙の利用券とマイナンバーカード2種類の利用方法がありましたが、令和4年4月から利用方法がマイナンバーカードに限定されます。
マイナンバーカードでマイタクを利用する場合は、利用登録証と利用券2つの持ち歩きが不要になり、マイナンバーカードのみを持って車載機にタッチしていただくだけでご利用いただけます。
スケジュール
・令和3年4月から、マイタクの新規登録者はマイナンバーカード利用のみとなります。
・令和4年4月からは、マイナンバーカードでの利用に限定されます。
注)紙の利用券をご利用していた方で、令和4年度以降も引き続きご利用の場合は、マイナンバーカードへの切り替えをお願いいたします。
マイナンバーカードへのマイタク登録方法
マイナンバーカードでマイタクをご利用いただくためには、カードにマイタクの登録が必要になります。
カードを持参の上、以下のいずれかの登録窓口にお越しください。
1.前橋市役所1階 マイナンバーカード総合支援窓口
2.大胡支所
3.宮城支所
4.粕川支所
5.富士見支所
注1)マイナンバーカードの申請をする際に要件を満たしていれば、カード申請時にマイタクの登録も同時に受付できる場合があります。
注2)登録要件によっては必要書類の提出が必要になります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカードの申請方法
マイタクマイナンバーカード一本化チラシ
この記事に関する
お問い合わせ先
未来創造部 交通政策課
電話:027-898-5939 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月01日