城南公民館(城南支所)の利用許可申請手続き

城南公民館(城南支所)の利用申請に必要な手続きをご説明します。

初めて公民館を利用する

次のページにある「公民館利用団体登録申請書兼変更申請書」により、団体登録を行います。

提出にあたって、団体の概要や利用形態などを担当者からお聞きしますので、事前に城南公民館(城南支所)へご連絡ください。

公民館の利用許可を申請する

次のページにある「公民館利用許可申請書」を提出してください。

あらかじめ、窓口や電話で部屋の空き状況の確認や仮予約をお願いします。

申請した利用許可を変更、取り消しする

次のページにある「公民館利用変更・取消許可申請書」を提出してください。

事前に窓口や電話で変更や取消の内容をご連絡してください。利用の変更や取り消しに伴って、使用料を還付できる場合があります。

使用料の減免を申請する

公益性・公共性のある利用団体は、利用料を減額もしくは免除される場合があります。

次のページにある「使用料減免申請書」を提出してください。既に減免団体の許可を受けている団体も、毎年度提出していただきます。

城南公民館(城南支所)の利用案内

各部屋の収容人員、貸出区分(時間)、使用料、写真は次のページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民協働課 城南支所(公民館)

電話:027-268-2111 ファクス:027-268-5038
〒379-2117 群馬県前橋市二之宮町1320番地1
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月12日