公民館利用許可申請について

制度概要

1.初めて公民館を利用する

利用する公民館窓口へ「公民館利用団体登録申請書兼変更申請書」を提出し、団体登録を行ってください。

2.公民館の利用許可を申請する

利用する公民館窓口へ「公民館利用許可申請書」を提出し、許可を受けてください。
あらかじめ、電話で空き状況の確認や仮予約をお願いします。

3.申請した利用を 変更 または 取消す

利用許可を受けた公民館窓口へ「利用変更・取消許可申請書」を提出し、許可を受けてください。
(注意)許可を受けた「公民館利用許可申請書」の写しも併せて提出してください。

4.使用料の還付を申請する

利用の取消によって、使用料を還付できる場合があります。
上記の「利用変更・取消許可申請書」を提出する際、係員にご相談ください。

5.使用料の減免を申請する

公益性・公共性のある利用団体は、利用料を減額もしくは免除される場合があります。
既に減免団体の許可を受けている団体も、毎年度「使用料減免申請書」を提出してください。

申請などに必要なもの

  • 「利用変更・取消許可申請書」には、許可済みの「公民館利用許可申請書」の写しを添付してください。
  • 「使用料還付申請書」には、「利用変更・取消許可申請書」の写しを添付してください。
    また、代表者の押印と還付する使用料の振込み先口座の情報が必要です。

取り扱い窓口

前橋市中央公民館及び各地区公民館

提供書式

部屋利用の申請

【団体の登録】初めて公民館を利用する団体

※ 団体が所有する名簿を添付していただいても結構です。

申請内容の変更、取消し

使用料の還付を申請する

使用料の減免申請

減免申請書添付書類

注意事項

  • 公民館は、地域における生涯学習の場となる社会教育施設のため、利用には制約があります。
    詳しくは利用する公民館へお問い合わせください。
  • 利用申請には、あらかじめ電話等で空き状況の確認や仮予約をしていただくことをお勧めします。

手続きにかかるおおよその期間

1日から3日
(公民館使用料の減免は7日、公民館使用料の還付は30日)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公民館利用に関する条例
前橋市公民館利用規則

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習課

電話:027-210-2197 ファクス:027-237-0722
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番1号 前橋プラザ元気21 3階
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日