特殊詐欺電話対策装置を無料で貸し出します。
オレオレ詐欺やカード詐欺などのいわゆる特殊詐欺被害は、被害者宅の固定電話への架電からによるものが大半を占めています。特殊詐欺の対策としては「特殊詐欺被害防止機能付き電話機」や、固定電話に外付けする「特殊詐欺電話対策装置」の使用が有効です。
そこで被害の未然防止を目的に、固定電話に外付けできる「特殊詐欺電話対策装置」を無料で貸し出します。(1世帯1台まで。先着順で事前申請が必要です。)
「特殊詐欺電話対策装置」の貸し出しについて
対象者
本市に住民登録し住んでいる人で、65歳以上の人
貸出する装置の機能
・電話の着信時に、自動的に電話の相手方に通話が録音される旨の警告メッセージが流れる機能
・通話内容を自動録音する機能
貸出期間
装置の設置日から1年間とし、返却の申し出がない限り1年ごとに自動更新となります。
貸出費用
無料
申請の方法
以下の1または2の方法で申し込んでください。
1.消費生活センターに電話で仮申請します。
・お名前、住所、生年月日等を伝えます。
・申請方法や装置の受取及び設置方法については仮申請時にご説明します。
2.貸与申請書に必要事項を記入し、消費生活センターに郵送
※申請は代理の方でもできます。
装置の受取方法
以下の、1か2のいずれかを選んでください。
1.自分で装置の設置をする場合
(1)消費生活センターから郵送
(2)消費生活センターまたは各支所・市民サービスセンターの窓口で受取り
2.市が委託した業者に装置の設置を依頼する場合
業者と設置日程を調整していただき、業者が装置を持参設置
こちらの機械を貸し出します(実物)
装置の接続方法
注意事項
- 貸与の対象者であるかの確認のため、市職員が住民基本台帳の閲覧をします。
- 市へ装置の設置や撤去を依頼した場合は、市が委託する事業者に申請者の氏名、住所等の個人情報を提供します。
- 装置の設置・撤去に際して別途工事が必要な場合は自己負担となります。
- 電話回線や電話機の種類によっては取付できない場合があります。
- 電気料金、電話料金及び修繕・交換費用(保証金返金を除く)は、自己負担となります。
- 装置の目的外使用、譲渡、交換、転貸し又は担保に供することはできません。
- ダイヤル式の電話機、ビジネスフォンには取付けられません。
- ホームセキュリティ、非常通報装置は併用しないでください。
- ボイスワープの無応答転送機能は使用できなくなります。
- モデム・ルータ等の機能の一部、ドアホン、ナンバーディスプレイは使用できなくなることがあります。
- 録音データを市民の特殊詐欺被害の防止に利用するため、データの提供の協力をお願いすることがあります。
- 装置の利用に際し、市からアンケート調査等の協力を依頼することがあります。
チラシ
特殊詐欺電話対策装置貸出しチラシ (PDFファイル: 1.3MB)
関連書類
特殊詐欺電話対策装置貸与申請書(Word) (Wordファイル: 26.1KB)
特殊詐欺電話対策装置貸与申請書(PDF) (PDFファイル: 138.3KB)
特殊詐欺電話対策装置貸与申請書(記入例) (PDFファイル: 200.9KB)
参考
群馬県警が、特殊詐欺対策機器の紹介動画を配信しています。よろしかったらご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課 消費生活センター
電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月02日