顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)

顔認証マイナンバーカードとは

利用者証明用電子証明書(4桁数字の暗証番号)による本人確認に際し、暗証番号ではなく、機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードのことを指します。

顔認証マイナンバーカードは暗証番号の設定を不要とするため、暗証番号の設定や管理などに不安がある方の負担を軽減し、安心してマイナンバーカードを取得し、利用できることを目的に導入されました。

新たにマイナンバーカードを申請する際に顔認証マイナンバーカードの交付を選択できるほか、現在お持ちのマイナンバーカードを、顔認証マイナンバーカードの設定に切り替えることも可能です。また、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに設定を切り替えることも可能です。

従来のマイナンバーカードとの相違点

外見上はこれまでのマイナンバーカードと変わりませんが、医療機関等で区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。

顔認証マイナンバーカードの見本

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス・できないサービス

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所等)を用いた本人確認書類としての利用
  • マイタク(タクシー運賃補助)

保険証として利用する場合は、従来のマイナンバーカードと同様に、保険証の利用登録(ひも付け)が必要です。
マイナポータルやセブン銀行ATMで登録する場合や、市役所の支援窓口で登録する場合は、顔認証マイナンバーカードに切り替える前に、保険証の利用登録(ひも付け)をしてください(登録手続き後に、窓口で暗証番号をロックする手続きをしてください。) 
なお、一部の医療機関に設置してある顔認証付きカードリーダーでは、顔認証マイナンバーカードの保険証の利用登録を行うことができます。

利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • オンライン診療、オンライン服薬指導
  • GunMaaSのデマンドバス等の市民割引
  • cogbe(シェアサイクル)の市民割引
  • めぶくPay(前橋市電子地域通貨)
  • その他のオンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス

実印相当の効力(「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができる)を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6桁以上の英数字)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載できません。
そのため、署名用電子証明書を用いたサービス(e-Tax等の電子申請や、民間のオンライン取引など)も利用できません。

顔認証マイナンバーカードの取得方法

まだマイナンバーカードを持っていない方

顔認証マイナンバーカードを希望する場合は、申請又は交付窓口でお申し出ください。

マイナンバーカードの交付の流れについてはこちら

既にマイナンバーカードを持っている方

顔認証マイナンバーカードの設定に切り替えたい方は、窓口で設定を切り替えますのでマイナンバーカードをご持参ください。

窓口

顔認証マイナンバーカードの対応窓口
手続きできる場所 受付時間(平日)
前橋市役所 1階 市民課 4番窓口 8時30分から17時15分まで
大胡・宮城・粕川・富士見の各支所 市民サービス課 8時30分から17時15分まで

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 マイナンバーカード係

電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月22日