顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)
顔認証マイナンバーカードとは
利用者証明用電子証明書(4桁数字の暗証番号)による本人確認に際し、暗証番号ではなく、機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードのことを指します。
顔認証マイナンバーカードは暗証番号の設定を不要とするため、暗証番号の設定や管理などに不安がある方の負担を軽減し、安心してマイナンバーカードを取得し、利用できることを目的に導入されました。
新たにマイナンバーカードを申請する際に顔認証マイナンバーカードの交付を選択できるほか、現在お持ちのマイナンバーカードを、顔認証マイナンバーカードの設定に切り替えることも可能です。また、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに設定を切り替えることも可能です。
従来のマイナンバーカードとの相違点
外見上はこれまでのマイナンバーカードと変わりませんが、医療機関等で区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス・できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所等)を用いた本人確認書類としての利用
- マイタク(タクシー運賃補助)
保険証として利用する場合は、従来のマイナンバーカードと同様に、保険証の利用登録(ひも付け)が必要です。
マイナポータルやセブン銀行ATMで登録する場合や、市役所の支援窓口で登録する場合は、顔認証マイナンバーカードに切り替える前に、保険証の利用登録(ひも付け)をしてください(登録手続き後に、窓口で暗証番号をロックする手続きをしてください。)
なお、一部の医療機関に設置してある顔認証付きカードリーダーでは、顔認証マイナンバーカードの保険証の利用登録を行うことができます。
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診療、オンライン服薬指導
- GunMaaSのデマンドバス等の市民割引
- cogbe(シェアサイクル)の市民割引
- めぶくPay(前橋市電子地域通貨)
- その他のオンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス
実印相当の効力(「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができる)を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6桁以上の英数字)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載できません。
そのため、署名用電子証明書を用いたサービス(e-Tax等の電子申請や、民間のオンライン取引など)も利用できません。
顔認証マイナンバーカードの取得方法
まだマイナンバーカードを持っていない方
顔認証マイナンバーカードを希望する場合は、申請又は交付窓口でお申し出ください。
既にマイナンバーカードを持っている方
顔認証マイナンバーカードの設定に切り替えたい方は、窓口で設定を切り替えますのでマイナンバーカードをご持参ください。
注意事項
代理人が、窓口で交付するマイナンバーカードや手持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに設定する手続きを行う際(※)には、次の書類を事前に記入のうえご持参ください。
- 暗証番号の設定を希望しない旨の申請書(設定切替申請書)(PDFファイル:67.8KB)
- 暗証番号の設定を希望しない旨の申請書についての委任状(PDFファイル:43.4KB)
- 健康保険証利用の申込みに関する同意書兼委任状(保険証登録を希望する方のみ)(PDFファイル:59.2KB)
※代理人によるマイナンバーカードの受け取りには条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
窓口
手続きできる場所 | 受付時間(平日) |
前橋市役所 1階 市民課 4番窓口 | 8時30分から17時15分まで |
大胡・宮城・粕川・富士見の各支所 市民サービス課 | 8時30分から17時15分まで |
すでに顔認証マイナンバーカードをお持ちの方で、保険証利用登録のみ希望する方は、市民課4番窓口でのみ手続きできます(支所では手続きできません。)
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年01月06日