マイナンバーカードの交付の流れについて
マイナンバーカード(個人番号カード)を希望する方は、あらかじめ申請が必要です。
なお、マイナンバーカードの交付の流れは次のとおりです。
1.申請書を送付します。
通知カードに同封されているマイナンバーカード申請書をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に送付します。
申請方法は、下記リンクをご確認ください。
申請書を紛失してしまった場合は、上記サイトからダウンロードするか、市民課又は各支所の窓口にお越しください。
(注意)マイナンバーカードの申請は任意です。
2.マイナンバーカード交付通知書が届きます。
マイナンバーカードが作成され交付の準備が整うと、市役所から交付通知書(ハガキ)が届きます。
下記のものを持参して、ハガキに指定された受け取り場所(本庁又は大胡・宮城・粕川・富士見支所)に原則として申請者本人がお越しください。
マイナンバーカードは市役所ではなく、J-LISが作成します。
マイナンバーカード申請後に住所変更や氏名変更があった場合は、カードが交付できない可能性がありますので、窓口にお申し出ください。
本人が受け取る場合
持ち物
- 交付通知書(ハガキ)(回答部分に日付、住所、氏名を記入。暗証番号は記入しないでください。)
- 通知カード
- 本人確認書類(15歳未満の者又は成年被後見人に同行する法定代理人も同様に必要)(注釈1)
- 代理権の確認書類(15歳未満の者又は成年被後見人の法定代理人のみ)(注釈2)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)(注釈3)
(注釈1)下記、本人確認書類のA群から1点又はB群から2点
(注釈2)戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地が前橋市の場合又は本人が15歳未満の者で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)
(注釈3)住民基本台帳カードとマイナンバーカードの重複所持はできないため、住民基本台帳カードを返納していただきます。
15歳未満の者又は成年被後見人の方は、法定代理人と一緒に窓口へお越しください。
本人確認書類(写し不可)
A群から1点又はB群から2点
A群 | 住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以後のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B群 | A群以外の「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、前橋市が適当と認めるもの (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証 |
やむを得ない理由により代理人が受け取る場合
(注意:原則として本人のみ)
(注意)マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者本人がお越しください。
寝たきりの方や回復に長時間を要する大けがをされた方等のご本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、交付場所にお越しなることが難しい場合に限られます。
仕事や学業が多忙なため本人が来庁できないといった理由は、やむを得ない理由と認められておらず、委任を行うことができませんのでご注意ください。
申請者本人が顔写真付き身分証を持っていない場合には、代理人による受け取りはできません。
上記の条件を満たさない場合には、窓口にお越しいただいてもカードの交付ができません。
代理人の受け取りをお考えの場合は、事前に市民課までお問い合わせください。
持ち物
- 交付通知書(ハガキ)(注釈4)
- 通知カード
- 本人の本人確認書類(注釈5)
- 代理人の本人確認書類(注釈6)
- 代理権の確認書類(注釈7)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- ご本人の出頭が困難であることを証する書類(注釈8)
(注釈4)回答書、委任状欄及び暗証番号を記載した状態で持参してください。
(注釈5)下記、本人確認書類のA群から2点、A群とB群をそれぞれ1点ずつ又はB群から3点(うち写真付き1点以上)
(注釈6)下記、本人確認書類のA群から2点又はA群とB群をそれぞれ1点ずつ
(注釈7)法定代理人の場合は、戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地が前橋市の場合は不要)
その他の場合は、委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる書類(交付通知書の「委任状」欄に記入することで足りる。)
(注釈8)診断書、本人の障害者手帳、本人が代理人の施設に入所している事実を証する書類等
本人確認書類(写し不可)
本人:A群から2点、A群とB群をそれぞれ1点ずつ又はB群から3点(うち写真付き1点以上)
代理人:A群から2点又はA群とB群をそれぞれ1点ずつ
A群 | 住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以後のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B群 | A群以外の「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、前橋市が適当と認めるもの (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証 |
3.マイナンバーカードを受け取ります
交付通知書(ハガキ)に指定された受け取り場所で、マイナンバーカードを受け取ります。
お住まいの住所によって、受け取り場所が異なります。
受け取り場所
・市役所1階 市民課4番窓口(マイナンバー専用窓口)
・大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所の各市民サービス課
開庁時間
午前8時30分~午後5時15分
平日延長窓口について
下記の日程で、市役所市民課窓口の開庁時間を延長します。
令和5年 10月10日(火曜日) 午前8時30分~午後7時まで
令和5年 10月24日(火曜日) 午前8時30分~午後7時まで
※当日の混雑状況により、午後7時よりも前に発券を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
※各支所では平日延長窓口は開設しません。交付場所が支所の方で、平日延長窓口でマイナンバーカードの受け取りを希望する方は、各支所市民サービス課へお問い合わせください。
暗証番号の設定
マイナンバーカードには、2種類(希望があれば4種類)の暗証番号の設定が必要です。コンビニで住民票等の証明を取得する際や、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。事前に暗証番号を決めてから来庁してください。

この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年07月31日