マイナンバーカードの券面更新・継続利用
住所や氏名など、マイナンバーカードに記載される内容に変更が生じた場合、窓口で手続きが必要です。
転入された方へ
前橋市に転入後もお持ちのマイナンバーカードが利用できるよう継続利用処理を行います。
ただし、以下の条件を全て満たしていることが必要です。
- 転出地に届け出た転入予定日から30日を経過していないこと
- 前橋市に転入届を提出した日が、転入した日から14日を経過していないこと
- 前橋市に転入届を提出した日から90日を経過していないこと
期限を過ぎると、マイナンバーカードが失効してしまい、継続利用ができなくなりますのでご注意ください。
市内転居や婚姻による氏名変更など、前橋市内で情報が変更になる場合は手続きに期限はありません。
手続きできる窓口
手続きできる場所 | 受付時間(平日) |
市役所1階 市民課4番窓口 | 8時30分から17時15分まで |
大胡・宮城・粕川・富士見の各支所 市民サービス課 | 8時30分から17時15分まで |
城南支所及び上川淵・桂萱・東・元総社・南橘の各市民サービスセンター | 8時30分から17時15分まで |
必要書類
(1)本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(4桁数字の暗証番号)[分かれば]
- 署名用電子証明書(6~16桁英数字の暗証番号)[分かれば]
※2.3.の暗証番号が分からない場合、窓口で再設定を行います。
(2)代理人(受任者)が来庁する場合
- 本人(委任者)のマイナンバーカード
- 代理人(受任者)の顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)1点(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 住民基本台帳用暗証番号(4桁数字の暗証番号)[必須]
- 委任状(※1)(以下の様式に準ずる)
- 法定代理人の資格を証する書類(※2)[法定代理人が来庁する場合]
※1.委任状は、 本人と同一世帯(住民票上)の代理人(又は法定代理人)が来庁する場合は省略できます。なお、委任状は対象者(委任者)ごとに必要となりますのでご注意ください
※2.15歳未満の方は、戸籍謄本等(本籍が前橋市の場合や同一世帯員の場合は省略できます)
※2.成年被後見人の方は、成年後見登記事項証明書
注意事項
マイナンバーカードの券面更新の手続きをされない場合、本人確認書類として適切に使用できません。
また、マイナンバーカードを利用した各種手続き(ふるさと納税等の電子申告や各種オンライン取引など)が出来なくなる可能性があります。
署名用電子証明書について
署名用電子証明書は、利用者の氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合、自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、証明書の発行を申請してください。
ただし、原則、15歳未満の方や成年被後見人の方には発行が出来ませんのでご注意ください。
詳細は関連ページをご覧ください。
電子証明書の発行について
詳細は関連ページをご覧ください。
なお、手続きには本人の意思確認のため、委任状が必要です。次の委任状の様式をダウンロードし、本人が作成したものを封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。暗証番号が誤っている場合、2回来庁する必要がありますのでご注意ください。
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この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日